「通院の空白期間」をつくらないこと(交通事故・自賠責保険)

交通事故による怪我の治療で「健康保険」を使う場合、
自賠責保険の被害者請求をする際は、
自賠責保険書式の、
診断書
診療報酬明細書
は被害者側、自ら取得しなければなりません。
※行政書士事務所インシデントに依頼をいただければ弊所がサポートいたします。

これはとても慎重な書類取得作業となります。

というのも、事故後の初診の医療機関から症状固定までに通院した医療機関の“すべて”を集める必要が基本的にあります。

治療をした過程のすべてを証明しないと、「連続性・一貫性がない」として、
後遺障害等級認定の「非該当」の可能性をより高めます。

よくありがちなミスは、治療途中の医療機関の診断書の取得を、
・しなかったこと
又は
・失念してしまったこと
により、1ヶ月以上の治療の空白ができてしまったことによる非該当」です。

この点は本当に執拗なまでに、事故日から症状固定日までに通院した医療機関の確認をして、
漏れなく・ダブりなく”、診断書と診療報酬明細書を取得しなければなりません。

交通事故による後遺障害等級申請・認定は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

行政書士事務所インシデントLINE公式からのお問い合わせが便利です。

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