交通事故による怪我の治療で「健康保険」を使う場合、
自賠責保険の被害者請求をする際は、
自賠責保険書式の、
・診断書
・診療報酬明細書
は被害者側、自ら取得しなければなりません。
※行政書士事務所インシデントに依頼をいただければ弊所がサポートいたします。
これはとても慎重な書類取得作業となります。
というのも、事故後の初診の医療機関から症状固定までに通院した医療機関の“すべて”を集める必要が基本的にあります。
治療をした過程のすべてを証明しないと、「連続性・一貫性がない」として、
後遺障害等級認定の「非該当」の可能性をより高めます。
よくありがちなミスは、治療途中の医療機関の診断書の取得を、
・しなかったこと
又は
・失念してしまったこと
により、1ヶ月以上の治療の空白ができてしまったことによる「非該当」です。
この点は本当に執拗なまでに、事故日から症状固定日までに通院した医療機関の確認をして、
”漏れなく・ダブりなく”、診断書と診療報酬明細書を取得しなければなりません。
交通事故による後遺障害等級申請・認定は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。
行政書士事務所インシデントLINE公式からのお問い合わせが便利です。


神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。