特殊な検査所見はいらない(交通事故・頚椎捻挫)

交通事故による頚椎捻挫で12級13号認定に「針筋電図検査」所見は必須ではありません。

実際の12級認定例でみても、針筋電図検査の受診はなく、
(1)症状
(2)MRI所見
(3)腱反射所見
の整合性がとれた時に認定されました。

針筋電図検査については、書籍やネット情報にて”その人が”12級認定されたときの検査所見として紹介されたのだろうと察します。

もっというと、針筋電図検査を受診した、というだけで、その針筋電図検査所見を採用して12級認定となったとは限りません。

原則通り、MRIと腱反射所見が重要です。

また、針筋電図検査受診後は、症状の悪化を感じたりすることもありますので、もし、検査を受診する際は慎重になるべきです。

弊所の見解では、頚椎捻挫レベルでは受ける必要はないと思います。

交通事故による頚椎捻挫で後遺障害等級申請・認定を目指すかたは、
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