顔面骨折と後遺障害等級(交通事故・自賠責保険)

交通事故による顔面骨折(=頬骨骨折)の後遺障害等級認定実例がありますが、
骨折の怪我であっても、
(1)事故日(=治療開始日)から6ヶ月超の通院
(2)週3回以上
(3)整形外科
への通院の必要性をご依頼者に案内して、通院をしていただきました。

この通院期間と通院回数が功を奏して、
頬骨骨折に伴う「頑固な神経症状が残った」として12級13号の認定をご依頼者に提供することができました。

本件は、交通事故直後から相談をいただけたということで、
弊所が信頼している整形外科をご紹介ができたということも後遺障害等級認定を勝ち取れた大きなポイントです。

骨折という怪我が、絶対に後遺障害等級が認定されると思い込んではいけません

原則通り、6ヶ月超の通院、週2~3回、整形外科へ通院という土台が、自賠責保険の後遺障害等級認定には必要です。

交通事故による顔面骨折などの骨折による怪我についての後遺障害等級申請・認定は、
行政書士事務所インシデントまでご依頼ください。

行政書士事務所インシデントLINE公式からのお問い合わせが便利です。

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