物件事故扱いの後遺障害等級認定(交通事故・自賠責保険)

交通事故の被害に遭い怪我を受傷しても、
「物件事故扱い」で処理されることがあります。

この場合でも、相手方に損保会社が付いていれば、
人身事故と同様に、
・治療費
・通院交通費
・休業損害
・通院慰謝料
などはしっかり補償をします、
という相手方損保会社担当者からの案内がなされ事案がスタートすることもあります。

そして、自賠責保険の被害者請求による補償請求をする場合は、
原則「人身事故扱い」の交通事故について、人身事故被害者を救済がなされるものです。


しかし、物件事故の交通事故証明書原本を用意しつつ、
人身事故証明書入手不能理由書」という書類を作成し、
被害者請求時に添付すれば自賠責保険の補償を受けることができます。

ご相談者が「職業ドライバー」など場合は、仕事上、運転免許はとても重要です。
こういったご相談者の諸事情によっては、
物件事故扱いのまま事案を進めていくことがあります。

ご相談者にとって、良い情報として、
行政書士事務所インシデントでは、
物件事故扱いの事案でも、自賠責保険上の後遺障害等級認定を勝ち取ってきましたので、
ぜひ、ご相談・ご依頼ください。

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