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交通事故後は「交通事故証明書」を取得しましょう
交通事故証明書は、公的に本件事故があったことを証明する資料で、
生命保険、損害保険、自賠責保険の請求時には、必須となる書類です。
この交通事故証明書は、
(A)相手方損保会社から取得
(B)警察署や交番で交通事故証明書取得払込取扱票にて郵便局から申込・取得
(C)自動車安全運転センターのHPからネット申込・取得
のいずれかの方法で取得ができます。
ただし、当初は「物件事故」で処理したものを、後日、人身事故に切り替えた場合は、
人身事故扱いにデータ反映されたか否か、管轄の自動車安全運転センターに確認の上、
申込をしたほうが良いです。
交通事故証明書申し込みは簡単
弊所では、(B)の払込取扱票にて郵便局から申込をすることが多いです。
この払込票には、記載箇所がたくさんあるように感じますが、
すべて記載する必要はありません。
記載すべき必須項目としては、
(1)事故種別
(2)発生日(事故日)
(3)取扱警察署
(4)申請数(何通欲しいか)
(5)当事者の氏名(申請者側のみでOK)
(6)申請者と当事者の続柄(本人の場合は「本人」)
(7)申請者連絡先
(8)申請者の住所・氏名
となります。
※結局、記載箇所が多いですね…。
面倒な自賠責保険請求の書類収集
弊所は、自賠責保険請求のお手伝いをこれまでサポートしてきたので、
・必要書類や記入の仕方、
・必須書類が取得できない場合の代わりの書類、
などアイデアやノウハウが積み重なっているので、臨機応変に対応できます。
しかし、交通事故証明書1通取得するにもそれなりに面倒な作業であるようにも感じます。
特に、自賠責保険の被害者請求の肝となる、
(A)自賠責保険書式の診断書
(B)自賠責保険書式の診療報酬明細書
(C)自賠責書式の後遺障害診断書
の作成を医療機関に申し込む際には、
・診断名
・入院期間や通院期間(いわゆる「証明期間」といいます)
・医学的な所見(症状、画像所見、神経学的所見)
など、いつからいつまでの、どういった診断内容の記載が最善なのか、
がわからないと思います。
自賠責側は、診断書の記載内容のたった一文を持ち出して、非該当と判断することもあるので、
細心の注意が必要でもあります。
弊所では、自賠責保険の被害者請求に必要な書類、1通の取得からお手伝いいたしますので、
交通事故、自賠責保険請求でお困りかたは、行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。