交通事故は行政書士に依頼する(自賠責保険・後遺障害)

交通事故の相談はまず行政書士が最適です

以前のコラムでもご案内しましたが、交通事故は、追突事故が多いです。

そして、この追突事故で怪我する部位は、首と腰です。
いわゆる「むちうち」です。

このむちうちは、
(A)事故から3ヶ月程度で症状が改善し示談する場合

(B)6ヶ月超の通院と後遺障害等級申請をする場合
の2つのパターンが考えられます。

そして、(A)の3ヶ月程度で症状が改善し、示談する場合のほうが多く、
こういった事案は行政書士に依頼するほうがメリットがあります。

弁護士に依頼するメリットは少ない?

事故から3ヶ月程度で治療を終了し、示談とする場合の被害者側が受け取れる「通院慰謝料」は、
弁護士基準=約53万円
自賠責保険基準=満額38万7000円(90日×4300円)
が目安です。

この金額を踏まえて、弁護士に依頼する場合と行政書士に依頼する場合のメリット・デメリットをみていきます。

弁護士に依頼する
【メリット】
・弁護士基準での慰謝料請求となり、自賠責保険基準より高額な慰謝料をもらえる
・交渉は弁護士がすべてやってくれる
・弁護士費用特約があれば、被害者が弁護士報酬を払う必要はない

【デメリット】
・弁護士費用特約から弁護士へ着手金支払後は、弁護士の対応が遅くなる・無くなる
・対応が遅くなるため、示談まで時間がかかる
・弁護士の交渉力が弱い場合は、弁護士基準で示談できない
・被害者に過失があれば減額される

一方、自賠責保険基準+行政書士に自賠責保険請求手続を依頼する
《メリット》
・自賠責保険からの支払が早い(※請求から支払いまで約1ヶ月ほど)
・交渉がない(被害者自身で自賠責保険請求する際も交渉事がないのでストレスが少ないです)
・行政書士への報酬が安い
※自賠責保険から補償された保険金額から行政書士への報酬の支払いとなります。
(おおよそ行政書士書面作成費用として3~5万円)
・過失減額がされない(被害者に70%以上~100%の過失がある場合に順次減額)

《デメリット》
・弁護士基準に比べて補償される通院慰謝料が低い
※先述の例ですと、弁護士基準53万円ー自賠責保険基準38万7000円=14万3000円の差があります。
・経済的に苦しい方は、診断書の取得費用が用意できない。
※被害者自身で診断書などを取得をする必要があり、被害者が文書取得費用の一時的な立替があります。
・120万円の上限がある
医療費などのの補償額が大きい場合は、慰謝料が少なくなる可能性があります。

それぞれのメリット・デメリットの感覚は、
被害者自身の感性ですので、被害者がお好きな方を選択するのが良いです。

後遺障害等級申請は圧倒的に行政書士が強い


交通事故による自賠責保険の後遺障害等級申請は、
圧倒的に行政書士が強いです。

交通事故の損害賠償の明暗を分けるのは「後遺障害等級認定」。

この自賠責保険の被害者請求、異議申立申請は、
行政書士の方が、主治医先生との信頼関係構築に向けた医師面談をしたり、後遺障害診断書の記載内容の修正や削除訂正依頼など、熱心に活動をいたします。

交通事故賠償問題は、
「通院する医療機関」と「後遺障害等級の有無」で決まります。

この根幹となる後遺障害等級認定を勝ち取ることができれば、
良い解決に通じます。

交通事故の損害賠償請求、後遺障害等級申請の分野は、
まず行政書士に相談した方が、最適かつ最速で解決に結びつきます。

交通事故賠償事案が弱い弁護士に相談・依頼をしないよう気を付けてください。
弁護士費用特約からの着手金目的の弁護士も多数おりますので、ご注意ください。

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