転院について(交通事故・自賠責保険)

転院はしないほうが良い

交通事故による怪我を受傷し、事故当日に救急搬送された場合は、
初診は大学病院などの規模の大きな医療機関を受診するのがスタートかと思います。

その怪我が頚椎捻挫(=むちうち)の場合は、
・受傷直後でもあるため症状がまだ出現していなかったり、
レントゲンやCTに異常がないことが多いため、
受診後は、
(A)次回は1~2週間後に来てください

(B)紹介状を渡すので、自宅や勤務先の整形外科への転院でもよいです
という2つのパターンが想定できます。

弊所としては、(B)を選択し、通いやすい整形外科にて、週3回程度の定期診察やリハビリをした方が良いと考えます。

どうしても転院する場合

自賠責保険上の後遺障害等級認定を目指すのであれば、
通院先は最小限にすること」、が重要です。

先述の例でいえば、
(1箇所目)交通事故直後の救急搬送先の医療機関

(2箇所目)転院をして、通いやすい整形外科にて週3回程度の定期診察やリハビリ
が理想的です。

交通事故の怪我の症状やその回復がうまくいかないがために、
・精神的に不安定になったり、
・怪我を完治させることを目標としたり、
・医師との相性が合わなかったり、
で医療機関や整形外科を”転々”とする被害者もおりますが、それは止めた方が良いです。

相手損保会社への印象も悪くなり、治療費補償の打ち切りの対象になりますし、
後遺障害等級認定にも不利になります。

どうしても転院をする際は、
事故日(治療開始日)から3ヶ月以内に、
紹介状をもらって、
最後の受診の際はしっかり医師や事務局にお礼を言って、
転院することです。

事故日から4ヶ月超を経過
症状固定間近
の場合は、転院はしない方が最善です。
この場合は、その医療機関・整形外科で症状固定を迎えて、後遺障害診断書の発行、
初回の被害者請求の結果をみて、次の動向を決めても良いです。

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