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交通事故による腰椎捻挫は多い
交通事故による腰椎捻挫は、頚椎捻挫(=むちうち)とセットであることが多いです。
交通事故は、追突事故が多く、とある統計では全体の約30%が追突事故であるようです。
この追突事故は、後ろからの衝撃を受けることにより、
首と腰を痛めることが多く、稀にですが、肘や膝を負傷するケースもあります。
腰椎捻挫の症状
腰椎捻挫の症状としては、
・腰部痛
・お尻の痺れ、痛み
・太ももの痺れ、痛み
・足指の痺れ、痛み、冷感
などがあります。
痺れや痛みが発症するのは、
腰椎部ヘルニアが原因である可能性がありますので、MRI撮影をするのが最善です。
既往歴があっても後遺障害等級は認定される
腰部については、交通事故以前に治療歴があったり、ヘルニアの手術歴があったりする被害者もいらっしゃいます。
この場合、医療機関や整形外科の受診の際は、
腰部の治療歴・手術歴があることを問診時に申告するのが本来正しいところです。
この申告により、既往歴として、医療機関や整形外科が毎月末締めで相手方損保会社に送付する、
自賠責書式の診断書に記載されるのと思われ、
この既往歴を相手方損保会社担当者が把握すると、医療調査が行われ、その上で、
治療費補償の打ち切りの可能性は高まります。
弊所としては、医療機関や整形外科との信頼関係を保つ上では、
治療費補償の打ち切りの可能性を高めますが、腰部の治療歴等があれば、
申告すべき事柄であると考えます。
もし、実際に治療費補償の打ち切りとなった場合には、
被害者自身の健康保険への切り替えをした上で、治療を継続することになります。
弊所でも腰椎部に治療歴や手術歴があるご依頼者を2件ほどサポートをしたことがありましたが、
いずれも自賠責保険の後遺障害等級認定をご依頼者に提供できることができました。
頚椎部・腰椎部に治療歴や手術歴があっても、簡単にあきらめてはいけません。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。