相手がタクシーの場合は要注意(交通事故・後遺障害)

1.タクシー・トラック・バスが相手方の場合

交通事故の相手方がタクシー・トラック・バスの場合は、本当に要注意です。

特に、タクシーとトラックに関しては、事故後の対応が「特殊」なことが多く、
具体的には、
任意保険を適用しないことがある
・そもそも治療費補償を拒否することがある
の2点は想定できる対応です。

こういった対応の根拠としては、
おそらくですが、トータルでの損害賠償の支払額を抑えたいがために、
被害者に、・早期にあきらめてもらうこと・泣き寝入りを期待しているように考えます。

また、同様に都や県運営バスや市営バス、民間バス(小田急・東急など)も同様で、
任意保険対応はするけども、その対応はシビアで、
隙があれば容赦なく治療を打ち切ってきます
こちらも、おそらくですが、丁寧すぎる損害賠償の対応や損害金の支払をしてしまうと、
それが”前例”になり、そこに”つけこんでくる”被害者も想定できるため、
あえて、シビアな対応に徹しているように感じます。

2.治療費は健康保険を覚悟

相手方がタクシー・トラックの場合は、
任意保険対応や治療費補償の対応は期待できないため、
被害者ご自身の健康保険を適用して、治療をすることを前提としてください。

その事故が、業務中や通勤中の場合は、労災保険の適用でもありますので、労災保険の適用の可否も確認する必要があります。

また、被害者自身・ご家族が自動車を所有しており、任意保険に加入している場合は、
その任意保険の特約(人身傷害保険など)によって、治療費補償を受けられる可能性もありますので、
こちらも要確認です。

3.早期に行政書士事務所インシデントに相談をしてください

相手方がタクシー・トラック・バスの場合には、
早期に弊所までご相談をください。

後遺障害等級申請まで想定しているかたであれば弊所でお受けしつつ、
相手方との交渉の窓口は弁護士が適任ですので、弁護士をご紹介いたします。

また、後遺障害等級申請までは考えていないが、
治療費・通院交通費・休業損害・通院慰謝料を適切に賠償を受けたいというかたについても、
弊所から最適な解決策を提案いたします。

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