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打ち切られる理由があります
交通事故による頚椎捻挫や腰椎捻挫を受傷した場合、
相手損保会社から事故日(治療開始日)から6ヶ月の経過を待たずして、
治療費補償の対応を打ち切られることがあります。
打ち切られる理由としては複数考えられますが、
(1)治療の頻度が少ない
(2)MRIなどの画像所見に異常がない
(3)相手損保会社担当者と相性が悪い
などがあります。
(1)の治療頻度が少ない、というのは、
事故後の怪我の症状が軽いため、治療する必要性・努力がないと、
相手損保会社担当者が、
月々の自賠責書式の「診断書」「診療報酬明細書」をみて判断するのだろうと察します。
ただ、症状が軽微であるため、治療頻度が少ないという理由の他に、
仕事や家事仕事、子育てなどで、
「治療に行きたいけど行くことができない」という被害者もいると思うので、
判断が難しいところではあると考えます。
打ち切られた後の対策
相手損保会社の治療費打ち切り後の対策としては、
(A)打ち切りのタイミングで示談をする
または
(B)健康保険等に切り替えて治療を継続し、後遺障害等級認定を目指す
という2つのパターンがまず考えられます。
弊所の意見としては、それが被害者にとって、最善であり、後悔をしないということであれば、
どちらを選択しても良いと思います。
損保会社の言葉を疑え
注意をしなければいけないことは、
稀にですが、相手損保会社担当者から被害者に、
6ヶ月未満で治療費打ち切りの通告をする際、
「今後は、後遺障害等級認定を受けていただき、後遺障害部分で補償をいたします」と案内されることがありますが、
これは大きな間違いです。
(1)6ヶ月未満で症状固定にしても後遺障害等級認定は受けられません
(2)そもそも、後遺障害等級認定がされる保証はありません
これは、相手損保会社担当者が、
治療費打ち切りの通告の際、被害者の怒りを鎮めつつ、補償をする意思があることを伝え、
被害者に安心を与えようとする手法であると察します。
あまりよくない手法です。
相手損保会社担当者からの連絡がこわいと思っているかた、
治療費打ち切り後の対策を知りたいかたは、
行政書士事務所インシデントまでご相談・ご依頼ください。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。