通院の継続による連続性・一貫性の証明(交通事故・自賠責保険)

むちうちの後遺障害等級認定は簡単ではありません

交通事故による頚椎捻挫(=むちうち)については、
自賠責保険上の後遺障害等級認定が年々難しくなってきています。

例えば、
診断名:頚椎捻挫(むちうち)
通院期間:6ヶ月超
通院先:整形外科
通院ペース:週3回
をご依頼者に尽力・協力をいただき、
主治医先生作成の最適な後遺障害診断書をもってしても、
初回申請「非該当」というケースがあり、こういったケースが増えています。

非該当から14級認定の可能性はある

この場合、弊所ではご依頼者に異議申立申請を提案いたします。

なぜならば、異議申立申請により、非該当から”ようやく”14級認定が多いからです。

この異議申立申請には、ポイントがあります。

(1)症状固定後も通院を継続していること
(2)主治医先生の協力を得られること
この2点です。この2点に尽きます。

本当にシンプルなポイントです。

特に、(1)の症状固定後の通院があること、がとても重要で、
症状固定を迎えて通院を止めてしまったご相談者については、
異議申立申請はおススメしておりません

この症状固定後の通院があることにより、
自賠責保険側が、”好きな”症状の「連続性・一貫性」を証明することができ、
頚椎捻挫事案については、この症状の連続性・一貫性が、
異議申立申請に必要な「新たな医学的所見」になり得ます。

異議申立用に、新たにMRIを撮影をしても、
頚椎部ヘルニアの悪化など大きな変化は基本的に考えられませんので、
「症状固定後も通院をしていたことを証明する診断書」
これが、頚椎捻挫事案の異議申立申請には、強力な「新たな医学的所見」と弊所は考えています。

交通事故の解決には気合と根性が必要です

交通事故に遭い、後遺障害等級認定まで丁寧に対応をすることを考えますと、
事故から6ヶ月超の通院、
症状固定後も通院、
と交通事故の損害賠償請求は長い闘いです。

症状固定を迎えても終わりではなく、むしろスタートともいえます。

長い闘いを耐え忍び、やり抜くこと。

これが経験となり、財産になると思います。

行政書士事務所インシデントは、ご相談者・ご依頼者のこの長い闘いにしっかり寄り添い、
共に歩みたいと考えております。

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