小指の痺れは重要な問題(交通事故・自賠責保険)

交通事故態様としては追突事故が多くて、
怪我としては「むちうち(頚椎捻挫)」が圧倒的に多いです。

むちうちに関しては、
追突事故のみならず、あらゆる交通事故で怪我する可能性が高い部位であることで、
交通事故事案を扱う行政書士・弁護士は、必然的に関わる診断名であると考えます。

このむちうちは、事故受傷から3~4ヶ月で症状が改善され、治療を終えるケースが多いですが、
悩ましいのが、事故から3~4ヶ月を経過しても症状が改善しないケースです。

むちうちの症状としては、頚部痛が主ですが、
手の痺れ腕の痛みを発症することもあり、これがツラいという方も多くおります。

手の痺れ、例えば”小指の痺れ”ひとつとっても、これが不便となることが多いらしく、
スーパーで買ったレジ袋や手提げ袋などは、無意識に小指を使って”袋をひっかけて持っている”ようで、
小指の痺れがあると、これができないことに気付いたという方もおりました。

健康であるがゆえに、気にも留めていなかったことが、
怪我をすることによってそれに気づき、健康がいかに大切か、ということに気づくことも多いですよね。

自賠責保険の後遺障害等級申請の土俵でご案内すると、
小指の痺れについては、
むちうち受傷により頚椎部のC7/8付近の椎間板ヘルニアなどが疑われますので、
MRI検査をすべきです。

小指の痺れと頚椎部ヘルニアに整合性(=症状とMRIの整合性)がとれれば、
自賠責保険上の後遺障害等級認定のための医学的所見は十分なものであると考えられます。

弊所に寄せられる相談者の中には、

「交通事故による”むちうち”なんてたいしたことない」
「小指の痺れなんて気のせいでしょ」
と、周囲や損保会社担当者などから心無い言葉を投げつけられることもあるようです。

そんな心無い言葉からの防護壁としても、行政書士事務所インシデントの存在があります。

交通事故による「むちうち」などのお怪我や自賠責保険の後遺障害申請にお困りの方は、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。

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