以前にもコラムに書きましたが、
弁護士特約は、年々使いづらくなり、めんどくさいです。
「弁護士特約」というだけあって、
損保会社は弁護士に対してはLAC基準に沿っていればそこまで面倒な手続や話はないようです。
つまり、このめんどくさい現象は、行政書士のみに当てはまるように考えます。
具体的な面倒だなと感じることは、
(1)まず金額面です。
行政書士に対しての支払は厳しく、弊所報酬基準を満たすことはありません。
(2)次に支払の時期です。
最近よくあるのは、
「事故からまだ○○ヶ月で、後遺障害申請に至るかどうかわからない。
よって、自賠責保険請求手続完了後に支払います」とされることが多いです。
これは依頼を受けづらいです。
なぜかというと、
・事故から6ヶ月経過、
・弊所サポートによって、ようやく無事に症状固定を迎えたのにも関わらず、
・諸事情によって依頼者が後遺障害申請をしない、
となった場合、弊所の仕事はただ働きの奉仕作業になります。
損保会社は、行政書士の仕事を軽視している傾向にありますね。
弊所の自賠責保険請求業務は、
ただ書類を集めて、ただ申請をするだけではなく、
症状固定に至るまでの、
(A)診断書記載内容チェック:症状の連続性・一貫性のチェック
(B)医師面談による信頼関係の構築
(C)適切な症状固定日の設定:6ヶ月未満(179日以下)で症状固定になっても疑問を持たない弁護士は言語同断です。
(D)後遺障害診断書の細かい提案
(E)自賠責保険請求後の追加資料の取得・送付などのアフターフォロー
など、タイムチャージ換算したら、5万円で収まる仕事ではありません。
後遺障害等級認定は、まさに、汗と涙の結晶でもあります。
この表現は、交通事故被害者に本当に申し訳なく思いますが、
弊所がご相談・ご依頼をいただきたい方は以下です。
・弁護士特約は使うつもりはない方
・値下げ交渉をしない方
・弊所報酬基準通りに支払いをしていただける方
からのご依頼をお待ちしております。
※弊所がお世話になっている関係者様からのご紹介案件は別です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。