弁護士特約はめんどくさい(交通事故・自賠責保険)

以前にもコラムに書きましたが、
弁護士特約は、年々使いづらくなり、めんどくさいです。

「弁護士特約」というだけあって、
損保会社は弁護士に対してはLAC基準に沿っていればそこまで面倒な手続や話はないようです。
つまり、このめんどくさい現象は、行政書士のみに当てはまるように考えます。

具体的な面倒だなと感じることは、
(1)まず金額面です。
行政書士に対しての支払は厳しく、弊所報酬基準を満たすことはありません。

(2)次に支払の時期です。
最近よくあるのは、
事故からまだ○○ヶ月で、後遺障害申請に至るかどうかわからない。
よって、自賠責保険請求手続完了後に支払います
」とされることが多いです。

これは依頼を受けづらいです。

なぜかというと、
事故から6ヶ月経過
・弊所サポートによって、ようやく無事に症状固定を迎えたのにも関わらず、
諸事情によって依頼者が後遺障害申請をしない
となった場合、弊所の仕事はただ働きの奉仕作業になります。

損保会社は、行政書士の仕事を軽視している傾向にありますね。

弊所の自賠責保険請求業務は、
ただ書類を集めてただ申請をするだけではなく、
症状固定に至るまでの、
(A)診断書記載内容チェック:症状の連続性・一貫性のチェック
(B)医師面談による信頼関係の構築
(C)適切な症状固定日の設定:6ヶ月未満(179日以下)で症状固定になっても疑問を持たない弁護士は言語同断です。
(D)後遺障害診断書の細かい提案
(E)自賠責保険請求後の追加資料の取得・送付などのアフターフォロー
など、タイムチャージ換算したら、5万円で収まる仕事ではありません。
後遺障害等級認定は、まさに、汗と涙の結晶でもあります。

この表現は、交通事故被害者に本当に申し訳なく思いますが、
弊所がご相談・ご依頼をいただきたい方は以下です。
・弁護士特約は使うつもりはない方
・値下げ交渉をしない方
・弊所報酬基準通りに支払いをしていただける方
からのご依頼をお待ちしております。

※弊所がお世話になっている関係者様からのご紹介案件は別です。

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