相手方損保会社から治療費を打ち切られたタイミングで、症状固定として後遺障害診断書作成に移行をしたほうがよいこともあります。
基本条件としては、事故日から181日超(6ヶ月超)を経過していること、です。
相手方損保会社の治療費打ち切りに不服で、
健康保険に切り替えて治療を継続したことにより、
自賠責保険の診断書類の作成・発行を拒否されるのあれば、
治療費打ち切り→症状固定→後遺障害診断書作成としたほうがよいです。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。