むちうちは長期戦ではない

長期間の治療はよくない

ご相談者の中には、交通事故により頚椎捻挫(むちうち)を受傷し、
・1年超の治療
・医療機関に7~8件
・その他、接骨院から民間療法までいろいろ通院
・痛み止めの内服をいまだにしている
という方がおりますが、本当に良くない状況です。

なにが良くないかというのは、その全てです。

いわゆる「ドクターショッピング」の典型例でして、
頚椎捻挫(むちうち)後の症状が、交通事故外傷による整形外科的なものではなく、
症状が改善しないことへの不安・悩み、そして加害者への憤りなど、
精神的な要因で、症状をより強く感じていると見られてしまいます。

ドクターショッピングを実行している方は、
自賠責保険審査でも不利になりますし、
精神的に不安定な患者であることが多いため、
医療機関・整形外科などの医療関係者からの協力を得ることが難しくなる傾向にもあります。

完治を目指してはいけない

・頚椎捻挫(むちうち)で年単位の治療をしている、
・良い出会い、良い治療を探して医療機関・整形外科・接骨院などを転々とする、
・事故から1年経つのにいまだに痛み止めの内服を毎日常用している、
(※おそらくこういった被害者がいまだに首にカラーネックを装着していると察します)
という方の特徴は、交通事故の怪我の「完治を目指している」被害者です。

不運にも、交通事故に遭い、受傷をした場合、
完治を目指しながら治療に専念することは大事な心構えだと思います。

しかし、交通事故の怪我で「完治」に至ることは少なく、
なにかしらの痛み、痺れ、違和感などの症状と長く付き合いながら日常を送っている方が多数です。

どこかのタイミングで、完治にはならない、
「症状と付き合うこと」に気付く瞬間がないと、
上記例のように、医療機関探しにさまよい、痛み止めに頼って、
区切りなく、ただただ長く治療をしているという悪循環に陥ります。

6ヶ月過ぎたら症状固定にする

交通事故による怪我の治療の終了時期や症状固定のタイミングは、
6ヶ月が原則です。

6ヶ月以上治療をして、完治に至らなければ、
主治医先生と症状固定時期の目安を相談・調整し、
後遺障害診断をしてもらうべきです。

交通事故の通院慰謝料や後遺障害等級認定は、
長い期間治療をしても通院慰謝料が右肩上がりで増額するわけではなく、
後遺障害等級認定を確実にするものでもありません。

つまり、意図や目的がない長期間の治療は、意味がありません。

症状固定時期についてお悩みの被害者は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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