鎖骨骨折と後遺障害等級(交通事故・自賠責保険)

交通事故による鎖骨骨折は多い怪我です。

被害者がバイク乗車時に自動車に衝突されたときに受傷することが多いです。

交通事故後、救急搬送され、手術対応になることが基本です。
この手術により、骨癒合がなされ(=骨がしっかりつく)、
手術後のリハビリにより、偽関節や可動域制限が残ることは原則ないように思います

ここで、主治医先生からは、
可動域制限はないので、後遺障害にはならない」という言葉をもらうことがあります。

加えて、手術後・退院後は、月1回程度の定期診察になることもあり、
これを患者(被害者)が素直に受け入れてしまうと、
後遺障害等級認定に必要な通院回数を重ねることができません

このような月1回程度の診察の指示が出ましたら、
主治医先生に退院後もリハビリをしたい旨を伝え、
自宅や勤務先近くの整形外科で週3回程度のリハビリをすることが最善です。

まとめますと、症状固定までの通院スタイルとしては、
(1)手術・入院をした医療機関:月1~2回の定期診察
(2)自宅または勤務先の整形外科:週2~3回のリハビリ
が最善となります。

鎖骨骨折は可動域制限による後遺障害等級認定は難しいと思います。


しかし、上記案内のような通院を症状固定まで継続し、
主治医先生の協力のもと、後遺障害診断書を作成してもらえれば、
神経障害として、
14級(自賠責保険金額75万円)
または
12級(自賠責保険金額224万円)
の後遺障害等級認定の可能性は十分にあります。

あきらめないでください。

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