交通事故によるむち打ち受傷後、
・頭痛
・腕や手の痺れ
が出現することがあります。
これらの症状に対して、
頭痛=脳神経外科
腕や手の痺れ=頚椎部のMRI撮影
とセカンドオピニオンや精密検査を受診することもあります。
この精密検査を受診しても、頭痛や腕や手の痺れの根拠が判明しないことはあります。
だからとって、自賠責保険上の後遺障害等級認定がなくなる、というわけではありません。
一喜一憂せずに、
(1)6ヶ月超の通院
(2)週3回程度の定期通院
(3)主治医先生との信頼関係構築
を意識して一歩一歩進めていけば、12級認定は難しくとも14級認定は引き寄せることはできます。
症状のすべてが、原因究明できるわけではないように考えます。