自賠責保険請求は「自賠責書式」で申請が原則(交通事故・後遺障害等級)

自賠責保険請求をする際、
診断書をはじめ、原則として書類は「自賠責書式」での提出を求められます。

自賠責書式の
(1)診断書
(2)診療報酬明細書
を医療機関から取得すると、文書取得費用がそれなりにかかります。

その文書取得費用の領収書をもって、
自賠責保険に被害者請求をすれば回収できますが、
ご依頼者にできるだけ費用がかからないよう申請をして、認定を勝ち取るのも一つの技術かと思います。

したがって、
(1)相談・依頼時にご依頼者の手元にある診断書類等を弊所で預り、

(2)足りない部分について、医療機関に、自賠責書式診断書などの作成を依頼することになります。

原則、自賠責書式での申請になりますが、
自賠責書式と、
・記載内容が同じだったり、
・様式に問題がなければ、
「損保会社書式の診断書」でも申請可能なこともあります

文書取得費用を抑えたいなどの諸事情がある場合には、
自賠責保険会社に問い合わせをしましょう。

ただし、例外が認められないのは、後遺障害診断書です。
自賠責書式が必須です。

被害者の皆様は、医療機関事務局や主治医先生と喧嘩をしないように努めてください。

特に、健康保険を適用した場合は、
診療報酬単価が下がり”医療機関の儲けにならない”ため、
交通事故患者なのに健康保険扱い」は嫌われることがあります。

そこに、治療過程などで、被害者が主治医先生に嫌われるような言動をすると、
自賠責書式の後遺障害診断書作成・発行を拒否につながる可能性もあります。

他人とのコミュニケーションが苦手なかたは、
行政書士事務所インシデントに依頼をいただければ、
弊所が、患者と主治医先生との橋渡し・信頼関係の構築もサポートいたします。

交通事故を原因とする自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

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https://lin.ee/Kkr9zJC

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