交通事故により、
上肢(手首・肘・肩)の関節、
下肢(足首・膝・股関節)の関節、
のいずれかを受傷した場合、
自賠責保険上の後遺障害等級としては、
(A)可動域制限(機能障害)
(B)変形障害
(C)神経障害
(D)非該当
の4パターンが考えられます。
(A)の可動域制限については、
事故後、動きが悪くなった、事故後動きが狭くなった、という自覚症状では、
後遺障害等級に該当しません。
可動域制限による後遺障害等級認定は、
3/4以下の可動域制限
又は
1/2以下の可動域制限
が後遺障害診断書の可動域検査値(しかも他動値)欄に記載されていることが必要です。
加えて、その可動域制限を裏付ける画像(レントゲン・MRI)による医学的所見が必須です。
結論、可動域制限で後遺障害等級認定を得るのは、難しいです。
関節系は、交通事故後、手術になることもあります。
事故後、手術後、可動域制限が出ないように手術をするわけでもあります。
したがって、6ヶ月超の通院後、痛みが残存することもありますので、
まずは、14級または12級の「神経障害」で後遺障害等級認定を確保する対策も必要です。