交通事故であっても、
事故時、通勤中や業務中であった場合は、
労災保険が使える場合があります。
つまり、交通事故に遭った場合、治療費等の補償を求める先は、
(1)相手方自動車保険(=任意保険)
↓
(2)被害者加入の自動車保険(人身傷害保険・搭乗者傷害保険)
↓
(3)労災保険
↓
(4)健康保険
の順に確認していくのが基本です。
そして、相手方自動車保険の治療費打ち切り措置に対して、
その事故が労災事案でもあれば、労災保険に切り替えることができる可能性があります。
しかし、新型コロナ禍開始の2020年以降は、
労災保険への切り替えが困難になりました。
労災担当者曰く、
「被害事故であれば、相手方の保険を使って、使えないのであれば健康保険を使ってください」、
というスタンスです。
時代の変化に合わせるしかありません。