先日は、東京都豊島区方面にて、仕事でした。
自賠責保険制度は、約70年ほど前に制定された「交通事故被害者の補償制度」ですが、
いざ交通事故に遭うと、その制度利用の仕方を知らない方が多くいらっしゃいます。
交通事故後の怪我の補償や賠償は、
自賠責保険の「上の階」の部分である「自動車保険」(=任意保険)の担当者が対応することが基本であるため、自賠責保険制度の存在が霞んでしまう傾向にあります。
自賠責保険制度を有効活用すべき事案としては、
(1)相手方が自賠責保険のみの加入の場合
(2)相手方の自賠責保険加入あり、しかし任意保険未加入の場合
(3)相手方の自賠責保険加入と任意保険加入はあるが、過失割合に争いがある場合
の3パターンが多いように考えます。
交通事故の賠償問題、後遺障害等級の問題は、
任意保険と言い争いや、
ああでもない、こうでもないと話あっても進まないことがあります。
そこで、視点を変えて、まずは、自賠責保険からできるだけ補償を受けることに切り替えると、
とても円滑に進むこともあります。
交通事故による自賠責保険の請求、後遺障害等級の請求は、
行政書士事務所インシデントまでご相談ください。