依頼を受ける前にセンスの有無が決まる(交通事故・自賠責保険)

過去の事故と今回の事故の聴き取りが重要

交通事故、後遺障害申請相談時に気を付けなければならないことは、

(1)過去の事故の有無
(2)後遺障害等級認定の有無
(3)後遺障害等級の認定を受けた部位・症状
の聴き取りです。

弁護士の中には、相談開始から
「弁護士特約はあるの?」ということを聞いてくるばかり
で、
本来の交通事故相談を”そっちのけ”にするの弁護士もいるようです。

こういう弁護士には依頼すべきではありませんね。

こういった弁護士は、
弁護士特約からの着手金が欲しいだけで、交通事故業務が強いとはいえません。

それだったら、相談当日の天気の話から始めた方がよほどマシな話の切り口です。

診断名と症状が重なると後遺障害認定は難しい

過去の事故で頚椎捻挫による「頚部痛」で後遺障害等級認定歴がある場合は、
今回の事故でも頚椎捻挫、そして症状が頚部痛のみの場合は、
部位・症状が同じであるため、
後遺障害等級14級9号の認定は難しいです。
※認定はないと考えても良いです)

かと言って、頚部痛のみでは、上位等級の12級13号の認定も難しいです。

したがって、このような事故や怪我の経歴をお持ちの方の受任は慎重になるべき
というのが弊所の意見です。

同じ頚椎捻挫でも”新しい症状”で後遺障害認定を受ける

一方、頚椎捻挫でも頚部痛の他に、
今回の事故後については、腕や手の痺れが出現した場合は、
新たな症状として、後遺障害等級認定の可能性は残されます

同じ頚椎捻挫でも出現している症状が違うので、丁寧な聴き取りがポイントです。

つまり、依頼を受ける前の聴き取りの段階で、
受け手側(=行政書士)のセンスの有無が決まります

依頼を受けた後ではありません。

交通事故・自賠責保険上の後遺障害等級申請・異議申立申請は、
行政書士事務所インシデントまでお問い合わせください。

お問い合わせは、行政書士事務所インシデントLINE公式からが便利です
https://lin.ee/UPUSlEW

keyboard_arrow_up

0444555193 問い合わせバナー LINE相談