交通事故による、
頚椎捻挫、
腰椎捻挫、
を受傷し、自賠責保険上の後遺障害等級認定を目指しているのであれば、
症状固定日は、
「事故から6ヶ月(180日)を越えてから」にしてください。
事故から5ヶ月未満で症状固定にしてしまうと、
その後、異議申立をしても、非該当から14級認定など、
後遺障害等級認定に至ることはないまたは困難になります。
※弊所の見解では等級認定はないです。
事故から5ヶ月未満の日付で判断された症状固定に、
異論やアドバイスをしてくれない弁護士は解任をおススメします。
ご依頼者が後遺障害等級認定を欲しているのであれば、
それに沿った提案やアドバイスをすべきです。
本当に悔しい事案が多数あり、
交通事故専門を謳う弁護士の割には、
後遺障害等級認定に対する提案力や指導力の低さに辟易している。