診断書の作成時の注意点(交通事故・自賠責保険)

自賠責保険は「書面審査」

自賠責保険上の後遺障害等級審査は、
原則、「書面審査」です。

そのため、
(1)診断書
(2)後遺障害診断書
の記載内容は重要です。

(1)の診断書に関しては、
相手方損保会社が治療費を補償してくれている場合、
毎月月締めで、
医療機関から相手方損保会社に、
・自賠責書式診断書
・自賠責書式診療報酬明細書
の2点を送り、医療機関は医療費の支払を受けます。

見落としがちな「転記欄」にも気を配ること

この自賠責書式の診断書についても細かい点が重要で、
診断書には「転記欄」というのがあり、
後遺障害等級申請をして、認定の可能性をしっかり確保するのであれば、
「継続」
又は
「中止」
とするのが最善です。

治癒の記載がされると後遺障害認定が難しくなる?

ここで、「治癒」という欄にチェックをされてしまうと、
自賠責側はそこを突いて、
(1)医師が「治癒」の判断をしている

(2)自賠責も「後遺障害はない」と判断する
という流れで、「非該当」の結果がくることがあります。

弊所では「治癒」記載でも、
後遺障害等級認定を受けたご依頼者がおりますが、
正直、神経を使う事案であります。

自賠責は「原則」を好みますので、
例外的な闘い方はおススメできません。

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