後遺障害等級に不満がある場合の対応

これには、複数の選択肢があります。

具体的には、
(A)不満はあるが受け入れて示談交渉に進む
(B)異議申立申請をする
の2つです。

弊所は、原則として、
異議申立申請を提案いたしますし、
異議申立申請希望のご相談者に対しては、全面協力の姿勢です。

しかし、
(1)最初の症状固定日が6ヶ月未満(180日未満)である
(2)医師の協力が得られそうにない
(3)弊所から紹介した整形外科に3ヶ月~4ヶ月、週1回以上通院できない
(4)症状固定後、通院をやめてしまった
(5)そもそも整形外科の通院がない又は少ない
などの事情があるかたには、丁寧に説明し、
異議申立をしても成功確率が低いことを予めご承知の上、
弊所にご依頼をいただくことにしております。

目先の着手金はたしかに欲しいし、
経営的には強引に受任することも一つの哲学かもしれません。

しかし、ご依頼者に利益や価値を提供できない場合には、
弊所は受任をしない方針です。

「Don’t be evil」 by Google

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