症状固定の原則と例外
自賠責保険の後遺障害認定の申請のタイミングは、
(A)頚椎捻挫や腰椎捻挫などの場合(原則)
=事故から6ヶ月以上を経過後
(B)高次脳機能障害やPTSDなどの場合(例外)
=事故から1年以上 又は 治療開始から1年以上
というのが、最適な症状固定時期であり、
後遺障害申請時期であると考えます。
症状固定日の設定は本当に重要です
自賠責保険の場合、
症状固定日がとても重要で、
頚椎捻挫を例にとりますと、
事故から5ヶ月未満(180日未満)で症状固定をした場合、
後遺障害等級認定は「ない」と考えてください。
さらに言うと、最初の症状固定日が「事故から5ヶ月未満(180日未満)」の場合、
その後、異議申立申請をしても、
後遺障害等級が認定(非該当→14級など)されることは相当に難しいと思います。
この症状固定日の設定を見誤る、
・医師
・弁護士
もおりますので、本当に注意が必要です。