交通事故の被害に遭い、
・頚椎捻挫(むちうち)
・通院期間4ヶ月程度
・後遺障害等級申請はしない
・休業損害なし
・過失割合なし(被害者0%)
の事案は、弁護士に依頼をするメリットはありません。
理由としては、
「見込める弁護士報酬が低いから弁護士のやる気が出ないから」です。
これは、弁護士特約があっても同じことです。
弁護士特約からの着手金目的の弁護士に依頼をしてしまうことが最悪の選択です。
「弁護士に依頼をしても事件処理が進まない」
ということは珍しくもなんともない、もはやスタンダードな現象です。
上記のような、4ヶ月程度の通院期間、後遺障害等級なしの事案は、
交通事故事案対応が下手な弁護士に依頼をして、
その弁護士と相手損保会社との不毛な示談交渉に時間をかけて、解決が遅れるよりも、
自賠責保険の被害者請求をして、早期に解決する方が最善です。

神奈川県川崎市を拠点に、交通事故による後遺障害認定申請や異議申立申請を専門にサポートしています。行政書士事務所や弁護士法人での豊富な経験を活かし、頚椎捻挫(むち打ち症)、腰椎捻挫、高次脳機能障害などの等級認定に精通。主治医との面談や診断書作成のアドバイスも行い、適正な後遺障害等級の取得を支援します。
迅速かつ誠実な対応を心掛け、医療機関との連携を強みに、被害者の権利を最大限に守るサポートを提供。等級確定後には協力弁護士と連携し、示談交渉や裁判までワンストップで対応します。
川崎をはじめ神奈川県内、東京都の方々が、交通事故による後遺障害で不安を抱えることなく、適正な補償を受けられるよう全力で支援します。お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。