むちうち、通院4ヶ月の場合(交通事故・自賠責保険)

交通事故の被害に遭い、
・頚椎捻挫(むちうち)
・通院期間4ヶ月程度
・後遺障害等級申請はしない
・休業損害なし
・過失割合なし(被害者0%)
の事案は、弁護士に依頼をするメリットはありません。

理由としては、
「見込める弁護士報酬が低いから弁護士のやる気が出ないから」です。

これは、弁護士特約があっても同じことです。

弁護士特約からの着手金目的の弁護士に依頼をしてしまうことが最悪の選択です。

「弁護士に依頼をしても事件処理が進まない」
ということは珍しくもなんともない、もはやスタンダードな現象です。

上記のような、4ヶ月程度の通院期間、後遺障害等級なしの事案は、
交通事故事案対応が下手な弁護士に依頼をして、
その弁護士と相手損保会社との不毛な示談交渉に時間をかけて、解決が遅れるよりも、
自賠責保険の被害者請求をして、早期に解決する方が最善です。

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