交通事故の後遺障害認定は、うまくいかないことも多い

交通事故業務はうまくいかないことも多々あります。

事故発生から症状固定まで、やるべきことは盛りだくさん

具体的に考えてみますと、
(1)過失割合等の理由で、相手方損保会社が治療費等を補償してくれない
(2)味方の損保会社のはずなのに弁護士特約の適用が難しいと言われてしまった
(3)管轄警察署が、物件事故から人身事故切り替えに協力をしてくれない
(4)むち打ち症状で苦しいのに、医師が協力的ではない
(5)相手方損保会社が一方的に治療費を打ち切ってきた
(6)諸事情で健康保険を使わざるを得なかった。結果、後遺障害診断書を作成してくれない
など、事故から症状固定までの間にも、
様々な懸念事項があります。
こんなにたくさんの懸念事項があるわけで、
依頼を受ける側は緊張感をもって、ご依頼者と向き合うべきであると考えます。

万全な後遺障害申請をしても、必ず認定とは限らない

ご依頼者の根性ある通院、
主治医先生の丁寧な診断と後遺障害診断書作成、
弊所の精度の高い被害者請求書類、
をもってしても、必ずしも後遺障害等級の認定を得られるわけではありません
ここが、弊所としても、ツライ所です。

特に「むちうち」はハードルが高すぎます

弊所で注力しております、
むちうち」でお困りの方の後遺障害等級認定は、ハードルが高すぎます。

具体的には、
(1)6ヶ月以上の通院
(2)週3回以上の整形外科への定期通院
というご依頼者にかかる負担が大きすぎます。

さらに、この2点をクリアしても、
必ずしも後遺障害等級の認定を得られる保証もないので、
それは、時間的、精神的、経済的余裕がある方であったり、
本当に根性があって、相手方に一矢を報いたいという気迫がある方でないと、
闘わずしてあきらめる、という被害者も多くいらっしゃるでしょう。

むちうちは、3ヶ月で治るという医学的書籍もありますが、
弊所のご依頼者は、後遺障害等級を得ても、
その後も、症状に苦しむ方が大半です。

自賠責保険・自賠責損害調査事務所の認定部門の皆様、
なんとかなりませんか。

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