(1)自賠責保険の請求書類を用意します
- 請求書と併せて、主治医作成の後遺障害診断書やMRI画像など、後遺障害を証明する資料を収集します。
- 行政書士に依頼する場合は、委任者(ご相談者)の印鑑証明書が必要になります。
(2)自賠責保険の請求書類の作成
- 請求書類を作成します。自賠責保険会社ごとに、提出を求める書類が異なりますので、あらかじめ確認が必要です。
(3)被害者請求書類の送付
- 送付先は、加害者自賠責保険会社です。
- 自賠責保険会社は、書類の不備がないかを確認した後、自賠責損害調査事務所に送付します。
(4)自賠責損害調査事務所の損害調査
- 後遺障害等級は、自賠責損害調査事務所が認定します。
- 損害調査とは、自賠責保険会社から送付を受けた書類に基づいて、
ア.事故発生状況
イ.自賠責保険の支払い対象となる事故か否か
ウ.事故と怪我との間に関係性があるか
エ.発生した損害額
などを、調査します。
- 請求書類のみでは、事故調査が足りないときは、
ア.事故当事者に問合せ
イ.病院や医療機関への問合せ
ウ.事故現場調査
などの、各調査を行います。
(5)損害調査の報告
- 自賠責損害調査事務所が、損害調査の結果を、自賠責保険会社に報告します。
- この調査結果に基づいて、自賠責保険会社が、支払額を決定します。
(6)損害賠償額の支払い
支払額に納得がいかない場合は、
A.損保会社への「異議申し立て」
B.(財)自賠責保険・共済紛争処理機構へ調停申し立て
の2通りの申立方法があります。