後遺障害診断書の作成を拒否された方へ

後遺障害診断書作成を拒否される理由

(ア)医療機関、主治医先先生とトラブルとなったことによる作成拒否

結論:主治医先生・医療機関とトラブルは絶対に回避すること

以前、弊所のご依頼者で診断書作成拒否されたケースはまさにこのケースでした。

本件は、お世話になっている弁護士からの紹介案件で、受任した時点で、すでにご依頼者と医療機関側の険悪な雰囲気となっていました。

実際、たしかにご依頼者のキャラクターが強く、融通が利かない性格の持ち主だったように記憶しています。

弊所も受任した責任もあり、医療機関の文書作成担当課の方と複数回面会により、診断書類の作成依頼をしましたが、どう頑張っても、「作成不可」の回答となりました。

作成拒否の回答をもらう度、ご依頼者と紹介元の弁護士には、進捗報告をいたしました。本件、ここもポイントだと思います。

つまり、現状をリアルタイムで各関係者に報告し、クレームにならないようにする、これを誠実に実行したため、ご依頼者からのクレーム等には発展しませんでした。

話を戻しますと、診断書の作成拒否となると次の一手を考えなければならない。

そこで、交通事故患者の対応マニュアルのような書籍を調べたところ、医療機関から後遺障害診断書の取得が困難な場合、医療機関所定の診断書で代用することができる、とのページを見つけ、この作戦に切り替えて、三度、医療機関に掛け合ったところ、

「当病院は、こちらの患者(=弊所ご依頼者)に対して、書式関係なく、今後1通の診断書も発行しない」という最後通告をもらいました。

加えて、自賠責会社に確認したところ、

「後遺障害診断書の提出がないと審査はしません」

との回答でジ・エンドでした。

上記、ご依頼者には報告し、後遺障害申請をすることなく、弊所の委任契約は終了しました。

このことに関して、ご依頼者からもクレームもなく、静かに紹介元の弁護士に案件をお戻しいたました。

一点、申し上げるとすれば、ここも、弊所に最初に相談・依頼をしていただければ、整形外科の紹介など、違う解決ができたと感じています。ご依頼者と医療機関がトラブルとなる前に、行政書士がフォローすることは十分にできたように思います。

(イ)保険の切り替えによる作成拒否

結論:主治医先生・医療機関には、「事前に」健保または労災切り替わる可能性を案内すること

医療機関によっては、自賠責保険から、「健康保険・国民健康保険」又は「労災保険」に切り替わると、

「自賠責書式の診断書は発行しません」ということもあり得ます。

具体的には、相手方損保会社が治療費を打ち切ってきた場合に起こるトラブルです。

これは、医療機関の方針もあるので、難しい問題でありますが、解決の手順の流れとしては、

(1)「第三者行為届出」を健康保険組合又は労基署に提出することで、交通事故として対応してもらうことによって、症状固定時に、“なんとか”自賠責書式の診断書を発行してもらう

(2)転院する

という流れを弊所ではとります。

弊所が、交通事故後から早期にご依頼をいただいていれば、整形外科の紹介などをすることによって、こういったトラブルは避けられる可能性が高まります。

整形外科を紹介できない地域のご依頼者でも、弊所で受任後、速やかに医師面談を実施し、

  • 相手方損保会社の治療費の打ち切りの可能性
  • 健保又は労災に切り替わる可能性
  • 健保等に切り替わっても、症状固定時には、自賠責書式の診断書を発行してもらえるか否か

をしっかり確認し、主治医先生の同意を得ることに最大限、尽力いたします。

最近は、後遺障害診断書の作成拒否の事案に出会ってはいません。

それは、弊所が、

  • 医療機関との連携を構築していること(神奈川県・東京都・埼玉県がメイン)
  • 私の医師面談の対応力の向上

という2点が主な要因と考えております。

交通事故事案は、どこに通うかで決まると行っても過言ではありません。

弊所は、

  • 整形外科の紹介ができること
  • 医師面談を積極的に行い、初めての医療機関でも協力体制を整備できること

です。

医療機関探しでお困りの方も、弊所までお問い合わせください。

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