後遺障害認定方法と特徴

自賠責保険の被害者請求

被害者から、加害者自賠責保険会社への、直接請求によりなされる認定方法です。

被害者請求による場合は、被害者側自身で、請求書類や医学的な資料を収集する必要があるため、時間と労力を要しますが、当事務所は、被害者請求よる認定方法を強く推進しています。

それは、行政書士による医療調査からサポートを開始するため、行政書士から主治医に対し、より綿密な他覚的検査(MRI画像や神経学的検査)受診の依頼、他覚所見に基づくより詳細な後遺障害診断書の作成依頼など、被害者自身では、把握しきれない部分をサポートし、後遺障害等級認定の可能性をより高めるものといたします。

そのため、ご依頼は、「症状固定前」が最善です。それは、自賠責保険の範囲内で、あらゆる検査を受診した上で、後遺障害診断書の作成をすることが、被害者自身の経済的負担が最小限となるからです。

後遺障害等級認定の目安

弊所が得意とする「むち打ち(頚椎捻挫)」の後遺障害等級認定は、以下の条件を備えていることが重要です。

  1. 事故後6ヶ月間以上、週3回以上の整形外科への通院をしていること
    ⇒医師と良好なコミュニケーションが構築できていることがとても重要です。
  2. 自覚症状があること
  3. 自覚症状を裏付ける画像所見があること
    ※ 弊所は明らかなMRI画像所見がないお客様の後遺障害等級認定実績もありますので、お気軽にお問い合せください。
  4. 自覚症状を裏付ける神経学的検査があること
    ⇒特に、スパーリングテスト、ジャクソンテスト、筋萎縮検査、腱反射テスト、知覚検査、可動域検査など「筋力・反射・知覚」の検査から、自覚症状を説明することができれば、後遺障害等級認定審査上、有効な検査となります。

後遺障害等級の「事前認定」

加害者が任意保険に加入している場合に、加害者側からの照会によってなされる認定方法です。

加害者側の保険会社に後遺障害診断書を提出して、保険会社から申請してもらう方法のため、一見手間がなく、被害者にとってありがたい手続きと思われますが、申請の際に加害者側保険会社の意見書が添付され、非該当や等級が低いなど、不利な結果になることもあるので要注意です

keyboard_arrow_up

0444555193 問い合わせバナー LINE相談