下肢(主に膝関節)について後遺障害となる場合
主に骨折、脱臼または神経の損傷に伴い、後遺障害が発症します。
具体的には、以下の症状が残存している場合に、後遺障害等級の検討ができます。
- 骨癒合が不良(骨のつき方が悪い)
- 転位、変形治癒(間違った位置で骨癒合をした)
- 偽関節、仮関節(骨癒合不良による骨折部の関節化)
- 下肢の短縮
- 関節の拘縮
下肢の機能障害についての後遺障害等級
等級 | 障害内容 | 自賠責保険金額 |
---|---|---|
1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの 全廃とは、 (1)股関節、膝関節及び足趾関節の完全硬直(完全麻痺) (2)可動域10%以下の制限 (3)足趾の障害があること |
3000万円 |
5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの | 1574万円 |
6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 1296万円 |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 819万円 |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 著しい障害とは、 (1)1/2以下の可動域の制限 (2)動揺関節で労働に支障があること (3)固定装具を装着を常時必要としないもの |
461万円 |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 機能に障害を残すものとは、 (1)3/4以下の可動域の制限があること (2)動揺関節で通常の労働には、固定装具の装着不要 (3)重労働の場合に、固定装具が必要であるもの |
224万円 |
症状固定時期
受傷から6ヶ月経過後
⇒原則的な症状固定時期です。
怪我の状態、治療の経過や主治医の判断によっては、6ヶ月を超える場合もあります。
申請に必要な資料
画像
- 単純XP画像
- CTスキャン
- 関節造影
- MRI画像(とても有効な画像所見です)
- ストレスXP撮影
⇒前十字靭帯損傷又は後十字靭帯損傷については、等級認定上、必須の画像所見です。
整形外科テスト
- ラックマンテスト
- 引き出し徴候
- スロカムテスト
- ロッシーテスト
以上が、代表的な膝関節についての整形外科テストです。
関節鏡
半月板損傷の場合には、必要な検査です。