部位別後遺障害等級ー上肢(主に肩関節)

上肢(主に肩関節)について後遺障害となる場合

主に骨折、脱臼又は神経麻痺に伴って発症します。

上肢は、鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨、尺骨の5つの骨で構成されています。

上肢の骨折で後遺障害が問題となる場合

  1. 骨癒合が不良であった
  2. 間違った位置で骨癒合をした
  3. 骨折部が関節化した(偽関節・仮関節)
  4. 関節が拘縮して可動域に制限が出た

上肢の脱臼で後遺障害が問題となる場合

脱臼が発症した場合、靭帯が損傷、切断されているケースがほとんどです。この靭帯の障害を丁寧に証明していきます。

上肢の神経損傷で後遺障害となる場合

交通事故による骨折又は脱臼に伴い、神経の切断や神経の圧迫されたりします。この神経障害を丁寧に証明していきます。

上肢の機能障害についての後遺障害等級

等級 障害内容 自賠責保険金額
1級4号 両上肢の用を全廃したもの 3000万円
5級6号 1上肢の用を全廃したもの 1574万円
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 1296万円
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 819万円
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 461万円 
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 224万円

肩関節の可動域検査

等級 屈曲運動 外転運動 内転運動
正常値 180° 180° 0°
8級6号 20° 20° 0°
10級10号 90° 90° 0°
12級6号 135° 135° 0°

症状固定時期

受傷から6ヶ月経過後

⇒原則的な症状固定時期です。

怪我の状態、治療の経過や主治医の判断によっては、6ヶ月を超える場合もあります。

申請に必要な資料

画像

  1. 単純XP画像
  2. MRI画像

整形外科テスト

可動域検査

⇒機能障害の認定は、左右の他動値※の比較で行います。

※ 他動値:医師が手を添えて(負荷をかけて)曲げて行われる検査値
※ 自動値:本人のみの力で曲げて行われる検査値

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