上肢(主に肩関節)について後遺障害となる場合
主に骨折、脱臼又は神経麻痺に伴って発症します。
上肢は、鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨、尺骨の5つの骨で構成されています。
上肢の骨折で後遺障害が問題となる場合
- 骨癒合が不良であった
- 間違った位置で骨癒合をした
- 骨折部が関節化した(偽関節・仮関節)
- 関節が拘縮して可動域に制限が出た
上肢の脱臼で後遺障害が問題となる場合
脱臼が発症した場合、靭帯が損傷、切断されているケースがほとんどです。この靭帯の障害を丁寧に証明していきます。
上肢の神経損傷で後遺障害となる場合
交通事故による骨折又は脱臼に伴い、神経の切断や神経の圧迫されたりします。この神経障害を丁寧に証明していきます。
上肢の機能障害についての後遺障害等級
等級 | 障害内容 | 自賠責保険金額 |
---|---|---|
1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの | 3000万円 |
5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの | 1574万円 |
6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 1296万円 |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 819万円 |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 461万円 |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 224万円 |
肩関節の可動域検査
等級 | 屈曲運動 | 外転運動 | 内転運動 |
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正常値 | 180° | 180° | 0° |
8級6号 | 20° | 20° | 0° |
10級10号 | 90° | 90° | 0° |
12級6号 | 135° | 135° | 0° |
症状固定時期
受傷から6ヶ月経過後
⇒原則的な症状固定時期です。
怪我の状態、治療の経過や主治医の判断によっては、6ヶ月を超える場合もあります。
申請に必要な資料
画像
- 単純XP画像
- MRI画像
整形外科テスト
可動域検査
⇒機能障害の認定は、左右の他動値※の比較で行います。
※ 他動値:医師が手を添えて(負荷をかけて)曲げて行われる検査値
※ 自動値:本人のみの力で曲げて行われる検査値