実例①
交通事故でむち打ちなどを受傷し、初回の申請で後遺障害等級併合14級の認定を得ました。
性別 | 男性(40代)※事故時 |
事故日 | 令和3年4月 |
事故態様 | お客様運転の自転車が道路内を直進していたところ、対向から右折進入してきた相手方自動車に衝突されたものです。 |
診断名 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫など |
症状 | 頚椎捻挫由来:頚部痛、左上肢の痺れなど 腰部捻挫由来:腰部痛、左下肢の痺れなど |
通院先 | (1)T医療センター (2)A整形外科 (3)K整骨院 |
弊所への依頼時期 | 本件事故から約1週間経過後 |
争点
- 相手方損保会社から治療費等の補償を最低でも6ヶ月間受けることができるか。
- 頚椎捻挫由来の頚部痛などの神経症状を医学的に説明または証明ができるか。
- 後遺障害等級の認定を得られるか。
事案の内容
1.解決のポイント
本件事故のお客様は、事故直後からインターネット検索をし、弊所ホームページをご覧いただいた上で、ご相談&ご依頼をいただいたお客様でした。
初回の面談の際には、痛みで足が曲がらない状態で、身体への衝撃や損傷が大きい事故であったと察しました。
本件事故と初回面談の主なポイントは、
- 相手損保会社が治療費の支払を3ヶ月程度で打ち切った場合の対策
- (1)が具体化した場合、健康保険に切り替えて、週3回程度+3ヶ月超の通院を維持できるかの聴き取り
- 後遺障害等級認定を勝ち取るための対策
の3点でした。
2.主なポイント(1)(2)について
この点は、本件お客様自身が、自営業者であったということもあり、対外的な調整や交渉に慣れているとのことで、相手損保会社との大きなトラブルもなく、6ヶ月の間、治療費の補償をしていただきました。
3.6ヶ月間、週3回のペースで通院を行うこと
この点は、率直に申し上げると、症状固定時の実通院日数は”少ない”という結果でした。
当初は、整形外科と整骨院の併用通院をしておりましたが、4ヶ月経過時点で整骨院の治療をやめてしまいました。
この点は、治ったからまたは症状が緩和したからなどの改善をしたことにより治療をやめた、と捉えかねないのでマイナスポイントになると予想しました。
また、整形外科も約6ヶ月の間、週2回のペースであったため、この点も、2022年現状のセオリーでいう「週3回」には至っていなかったので、不安要素の一つでした。
4.自賠責保険請求時のポイント
症状固定の後遺障害診断時には、
- 症状の詳細
- MRI画像所見
- 神経学的所見
を丁寧に主治医先生に記載いただきました。
本件のお客様の症状として、左上肢・左下肢の痺れ(神経症状)を訴えていたため、
(A)筋萎縮検査:上腕・前腕、大腿・下腿の周径
(B)徒手筋力検査
を主治医先生に実施していただいたところ、その結果が、「左」上肢と下肢の筋萎縮が認められ、そして、筋力低下も認められたため、この点も、左上肢・左下肢の神経症状の裏付けとして、後遺障害診断書に記載していただきました。
5.初回申請で併合14級認定
自賠責保険上の後遺障害等級認定は、お客様と主治医先生の協力もあり、滞りなく、頚椎部14級9号、腰椎部14級9号の併合14級の認定を自賠責よりいただきました。
結論
後遺障害等級認定のポイントとしては、
(A)お客様の早い判断
本件は、事故直後からお客様の早いリサーチと判断により、弊所にご相談とご依頼をいただきました。このことによって、
- 弊所から整形外科の紹介
- 今後の起こりうるリスクのご案内と心構え
など、たくさんの提案や案内ができるので、後遺障害等級の認定の可能性や不測の事態に迅速に対応できたと考えます。
(B)主治医先生の協力を得られたこと
自賠責保険上の後遺障害等級は、主治医先生の協力を得ることがとても重要です。
この2点と考えます。
実例②
交通事故でむち打ちなどを受傷し、異議申立申請により後遺障害等級併合14級の認定を得ました。
性別 | 男性(60代)※事故時 |
事故日 | 令和2年7月 |
事故態様 | お客様の自動車が道路内を渋滞のため停止と徐行を繰り返していたところ、相手方自動車に後方から追衝突された事故でした。 |
診断名 | 頚椎捻挫・腰椎捻挫 |
症状 | 頚椎捻挫由来:頚部痛、耳鳴り、右手握力低下など 腰椎捻挫由来:腰部痛、臀部痛、下肢の痛みなど |
通院先 | (1)M整形外科 (3)M接骨院 |
弊所への依頼時期 | 本件事故から5ヶ月経過後 |
争点
- 相手方損保会社から6ヶ月間+αの任意一括対応が得られるか。
- 頚椎捻挫由来の頚部痛、腰椎捻挫由来の腰部痛、下肢の痛み・痺れなどの神経症状を医学的に説明または証明ができるか。
- 後遺障害等級の認定を得られるか。
事案の内容
1.解決のポイント
本件事故のお客様は、弊所ホームページをご覧いただいたお客様でした。
事故から5か月を経過し、相手方損害保険会社から治療費の打ち切りをなされた後のご相談とご依頼でした。
初回の電話相談の際に、聴き取った本件のポイントは、
- 物件事故扱いを人身事故に切り替えること
- 健康保険に切り替えて、週3回程度のペースを維持できるか
- 主治医先生の協力を得ること
- そもそも、お客様が相手方損保会社の対応に不満があった
の4点でした。
2.物件事故から人身事故への切り替え
本件事故は、弊所でご相談をいただくまで、物件事故扱いでした。
以前のブログでもご案内いたしましたが、自賠責保険上の後遺障害等級認定を得るための闘いとなると、「人身事故」扱いに切り替えることが、最善と考えます。
理由としては、自賠責保険の根拠法である、自動車損害賠償保障法は、
(A)死亡事故
(B)人身事故
を補償する、というのが、原則であるため、物件事故に関しては、補償対象外と弊所は考えています。
したがって、弊所としては、物件事故扱いのケースは、人身事故に切り替えるところからスタートいたしました。
また、本件は事故から約5か月後に、人身事故に切り替えることになりましたが、この点は、事故から時間が経過しても大きな問題はないと考えます。
しかし、原則として、事故後の初診の医療機関発行の「警察提出用診断書」を、管轄警察署に届け出なければなりませんので、交通事故の賠償請求には、やはり医師の協力が必須と考えます。
3.6ヶ月間、週3回のペースで通院を行うこと
この点は、本件のお客様は、ある程度の時間の自由が利くお客様だったということと、整骨院への併用通院もしていました。
お打ち合わせ時も、最適な通院回数を弊所からご案内し、問題がないようでしたので、弊所は特に心配はしていませんでした。
しかし、正直なところ、思ったほど、症状固定時の実通院回数の積み重ねができておらず、後遺障害等級の認定は難しいかな、と感じていました。
4.主治医先生の協力を得ること
本件、この点が、後遺障害等級認定に至った理由の一つかと考えます。
本件お客様の主治医先生は、最初の医師面談の時から、とても協力的な言葉やアドバイスをいただけましたので、弊所としても安心しました。
また、後遺障害診断書の記載についても、とても詳細な医学的所見をいただき、弊所からの追記や修正依頼にも丁寧にお付き合いいただけました。ありがとうございました。
正直、医師との信頼関係の構築は、その医師の考え方やこれまでの経験、そもそものご性格などが重要と考えています。
つまり、心をオープンにしてくれる医師でなければ、何度、丁寧に、そして礼儀を尽くしてお話をしても、信頼関係の構築は難しいと考えます。
それであれば、違う対策をとることが重要だと考えています。
5.初回申請「非該当」から異議申立で14級へ
初回申請で非該当の結果通知後は、速やかにお客様と次の対策の打ち合わせをし、お客様には、異議申立申請により14級の認定の可能性が十分にある旨をご案内しました。
そして、本件に関する異議申立のポイントは、
- 転院はしない
- 新たな医学的所見は「診断書」と「後遺障害診断書」、「施術証明書」
- 医療照会
という3点でした。
まず、転院をしなかったのは、お客様と主治医先生の関係性がよかった点です。
したがって、異議申立の対策は弊所で立案しつつ、改めて、主治医先生に、後遺障害診断の再評価をしていただくよう、ご依頼をいたしました。
そして、異議申立申請の最大のポイントである、症状固定「後」も通院をしていたことを証明することです。
この点は、症状固定後も通院をしていたことを証明する、
(A)整形外科発行の自賠責書式の診断書
(B)接骨院発行の施術証明書
の作成依頼をして、症状の連続性・一貫性の説明、証明により14級への変更認定をイメージしました。
そして、最後に「医療照会」です。
異議申立申請の際、自賠責会社に異議申立申請をすると、その後は、管轄の自賠責損害調査事務所というところに、診断書類や画像資料が送られて詳細な審査を行います。
その詳細な審査にあって、自賠責損害調査事務所から医療機関に「医療照会」を行い、
- 症状の推移
- 画像所見の有無、内容
- 神経学的所見の有無、内容
などを医療機関の主治医先生に確認をとります。
弊所は、事前に、整形外科に対してこの医療照会が入ったら、
「医療照会文書を作成し、自賠責損害調査事務所に、返送する前に、弊所でも記載内容を拝見させてください。」と事前に伝えておきました。
そこで、お客様の症状やこれまでの画像所見の記載内容に、ミスがないように、チェックをさせていただき、根幹となる、症状の連続性・一貫性については、弊所が集中して確認をとり、しっかり押さえました。
結論
「非該当」から「併合14級(頚椎部14級9号、腰椎部14級9号)」の認定を得ました。
認定のポイントとしては、
(A)お客様の根気のある通院
(B)主治医先生の協力を得られたこと
(C)異議申立後の、自賠責側から医療機関に入る医療照会について、弊所が事前に医療機関の同意をもらって弊所でも最終確認をさせてもらうことができた
この3点と考えます。
実例③
交通事故でむち打ちなどを受傷し、異議申立申請により後遺障害等級併合14級の認定を得ました。
性別 | 男性(30代)※事故時 |
事故日 | 令和2年5月 |
事故態様 | お客様の自動車が道路内を直進中、同一方向に走行していた相手方自動車が、お客様の左方から進路変更してきたところ、お客様は衝突を回避するために、右にハンドルを切り、中央分離帯に衝突させられた。 |
診断名 | 頚椎捻挫・腰椎捻挫 |
症状 | 頚椎捻挫由来:頚部痛、右手握力低下など 腰椎捻挫由来:腰部痛など |
通院先 | (1)T医療センター (2)N整形外科 (3)K整骨院 |
弊所への依頼時期 | 本件事故から1ヶ月経過後 |
争点
- 本件事故は、相手方自動車との接触や衝突がない、いわゆる「誘因事故」でありました。
=この場合でも、相手方損保会社から6ヶ月間+αの任意一括対応が得られるか。 - 頚椎捻挫由来の頚部痛、腰椎捻挫由来の腰部痛などの神経症状を医学的に説明または証明ができるか。
- 後遺障害等級の認定を得られるか。
事案の内容
1.解決のポイント
本件事故のお客様は、弊所ホームページをご覧いただいたお客様でした。
初回の電話相談の際に、聴き取った本件のポイントは、
- 物件事故扱いを人身事故に切り替えること
- 6ヶ月間、週3回のペースで通院を行うこと
- 主治医先生の協力を得ること
の3点でした。
2.物件事故から人身事故への切り替え
本件事故当初は、お客様自動車と相手方自動車との接触がない、非接触型の「誘因事故」と呼ばれるものでして、このことからも、物件事故の処理がなされていたように思います。
しかし、自賠責保険上の後遺障害等級認定を得るための闘いとなると、人身事故扱いに切り替えることが、最善と考えます。
理由としては、自賠責保険の根拠法である、自動車損害賠償保障法は、
(A)死亡事故
(B)人身事故
を補償する、というのが、原則であるため、物件事故に関しては、補償対象外と弊所は考えています。
したがって、弊所としては、物件事故扱いのケースは、人身事故に切り替えるところからスタートします。
※ 物件事故扱いでも、後遺障害等級認定はあり得ますが、14級認定が限界であると考えており、12級認定の可能性を排除したくない、というのも理由の一つです。
3.6ヶ月間、週3回のペースで通院を行うこと
この点は、お客様は会社員ではありましたが、比較的時間の自由が利く点や、新型コロナによる在宅ワークの流れもあったため、週3回のペースはクリアできました。
そして、本件のお客様は、弁護士特約を活用し、弊所がお世話になっている弁護士さんに同時に依頼をしていたので、相手方損保会社の治療費の打ち切りなどの抑止力として、弁護士さんのお力や存在が大きく、6ヶ月間、相手方損保会社の任意一括対応をしていただきました。
4.主治医先生の協力を得ること
本件は、ここが一番印象深いケースでした。
結論からすると、本件お客様の主治医先生は、行政書士の立ち入りを嫌う医師でした。
したがって、弊所の希望や提案を、弊所からお客様にご説明し、お客様から主治医先生に希望を提示する、という方針をとりました。こういったケースは今までもあります。
こういった場合、行政書士が意固地になって、医師面談などをして、信頼関係を構築しようとしても、うまくいくことのほうが少ないです。
本件は、お客様がコミュニケーション能力の高い方でしたので、弊所も大変助かりました。
5.初回申請「非該当」から異議申立で14級へ
初回申請で非該当の結果通知後は、速やかにお客様と次の対策の打ち合わせをし、お客様には、異議申立申請により14級の認定の可能性が十分にある旨をご案内しました。
そして、本件に関する異議申立のポイントは、
- 転院はしない
- 新たな医学的所見は「診断書」のみ
という2点でした。
まず、転院をしなかったのは、お客様と主治医先生の関係性は悪くなかった点です。
したがって、異議申立の対策は弊所で立案して、その対策案をお客様から主治医先生に伝えていただくことで、十分な準備が可能だと考えました。
次に、新たな医学的所見は「診断書」のみ、というのは、弊所のだいたいのやり方は、異議申立申請にあたって、新たに後遺障害診断書の作成&発行をお願いし、それを新たな医学的所見にすることが多いです。
本件も、主治医先生に後遺障害診断書の再発行をお願いしてもよかったのですが、後遺障害診断書には、これ以上の新たな画像所見などの記載は見込めないだろうと判断しました。
そこで、症状固定「後」も通院をしていたことを証明する自賠責書式の診断書のみの作成依頼をして、症状の連続性・一貫性の説明、証明により14級への変更認定をイメージしました。
結論
弊所が異議申立申請を行い、「非該当」から「併合14級(頚椎部14級9号、腰椎部14級9号)」の認定を得ました。
認定のポイントとしては、
(A)お客様の根気のある通院
(B)弊所がお客様のコミュニケーション能力を信頼したこと
(C)お客様と主治医先生の関係性をうまく活用できたこと
この3点と考えます。
実例④
交通事故でむち打ちなどを受傷し、異議申立申請により後遺障害等級併合14級の認定を得ました。
性別 | 男性(20代)※事故時 |
事故日 | 令和2年6月 |
事故態様 | お客様がバイクで直進中、後方から左折してきた相手方自動車に巻き込み衝突をされた。 |
診断名 | 頚椎捻挫・腰椎捻挫 |
症状 | 頚椎捻挫由来:頚部痛など 腰椎捻挫由来:腰部痛など |
通院先 | (1)FS病院 (2)T整形外科(初回申請) ↓ 「非該当」のため、転院 (3)S整形外科(異議申立申請) |
弊所への依頼時期 | 本件事故から1ヶ月経過後 |
争点
- 相手方損保会社から6ヶ月間+αの任意一括対応が得られるか。
- 頚椎捻挫由来の頚部痛、腰椎捻挫由来の腰部痛などの神経症状を医学的に説明または証明ができるか。
- 後遺障害等級の認定を得られるか。
事案の内容
1.解決のポイント
本件事故のお客様は、弊所がお世話になっているお客様からのご紹介のケースでした。
初回の相談に聴き取った際のお客様の不安点は、
- 後遺障害等級認定を得らえるか
という1点でした。
2.弊所受任後の対応
弊所で受任後は、お客様が通院している整形外科へ医師面談のためお伺いし、
- 受任のご挨拶
- 今後の症状固定時期の目安のご案内
- 後遺障害診断時に作成いただきたい書類などのご案内
をいたしました。
とても爽やかな医師で、協力的な言葉をいただきました。
弊所受任時点で、弊所でお世話になっている整形外科のご紹介も検討しましたが、
まずは、
- お客様が通いやすく
- 通院日数を積み重ねることができる整形外科
という選択をいたしました。
また、本件お客様は、弁護士特約に加入していたこともあって、弊所から弁護士をご紹介し、
「相手方損保との交渉は弁護士、後遺障害申請は行政書士」というチームで取り組むことができました。
3.初回申請が非該当、そして転院
お客様の通院の努力もあり、相手方損保会社からは7ヶ月ほどの任意一括対応をいただきました。
この点は、弁護士の存在や交渉も大きかったと考えます。
そして、重要な後遺障害診断ですが、弊所から後遺障害診断書の記載内容をご提案はいたしましたが、
「XP/MRI所見なし、神経学的所見なし」
という後遺障害診断書となりました。
この後遺障害診断書をもとに、初回の後遺障害申請をいたしましたが、「非該当」という結果でした。
弊所、そしてお客様も想像していた結果でしたので、次の対策をとりやすかったように思います。
お客様には、症状固定後も通院をしておくことを提案し、通院を継続していただきました。
この点のフォローをすることが重要かと考えます。
症状固定後に、通院をやめてしまうと、むち打ちでの後遺障害等級認定に必要な、
「症状の連続性・一貫性」の証明ができなくなってしまい、異議申立申請をしても、後遺障害等級の認定が遠のいてしまいます。
4.転院、そして3ヶ月の通院
初回申請で非該当の結果通知後は、速やかにお客様と次の対策の打ち合わせをし、お客様には、異議申立申請により14級の認定の可能性が十分にある旨をご案内しました。
そして、お客様には転院をしていただき、その転院先で3ヶ月の通院をしていただきました。
転院した場合は、3ヶ月間は診察+リハビリを定期的にして、医療機関の診療録を積み重ねた方がよいと考えます。
転院を受け入れてくれた医療機関側にも配慮し、3ヶ月+αの定期的な通院をすべきですし、数回診ただけで後遺障害診断の再評価は困難かと思います。
結論
転院先の整形外科による後遺障害診断書によって、異議申立申請を行い、頚椎部14級9号、腰椎部14級9号の認定を得ました。
認定のポイントとしては、
(A)お客様の根気のある通院
(B)転院先の整形外科の主治医先生によるMRIと神経学的所見の再評価
この2点に尽きると考えます。
実例⑤
交通事故を原因とする頚椎捻挫+腰椎捻挫により後遺障害等級併合14級の認定を得ました。
性別 | 女性(40代)※事故時 |
事故日 | 令和2年1月 |
事故態様 | お客様が自動車で停止中、後方から相手方自動車に追衝突された。 |
診断名 | 頚椎捻挫・腰椎捻挫 |
症状 | 頚椎捻挫由来:頚部痛、めまい、握力低下など 腰椎捻挫由来:腰部痛 |
通院先 | (1)A整形外科 (2)S整形外科 |
弊所への依頼時期 | 本件事故から1年経過後 |
争点
- 頚椎捻挫由来の頚部の痛み、耳鳴り、聴力の低下、めまいなどの神経症状を医学的に説明または証明ができるか。
- 後遺障害等級の認定を得られるか。
事案の内容
1.解決のポイント
本件事故のお客様は、弊所がお世話になっている整形外科からのご紹介のケースでした。
初回の相談に聴き取った際は、
- 現在依頼している弁護士から今後の具体的な提案がなく不安
- 治療費を打ち切られており、社会保険に切り替えているが、いつまで治療を継続すればよいかわからない
- 事故後の症状として、めまいや耳鳴り、聴力の低下があり、これが後遺障害等級として評価を得られるか不安である
という3点でした。
2.弊所受任後の対応
お客様には、弊所相談時点で依頼していた弁護士には辞任手続をしてもらい、弊所から弁護士を紹介し、「相手損保会社との対応は弁護士、後遺障害等級申請対応は行政書士(弊所)」というチームでの対応としました。
そして、今後の流れなどについては、「主治医の同意を得て、○○月に症状固定にしましょう」などというかたちで、
症状固定→後遺障害申請→後遺障害審査結果が届く→今後の示談交渉の対応など、節目ごとにある程度の時期の目安をご案内をし、お客様には今後の流れをできるだけ「見える化」するよう心掛けました。
3.精密検査の受診
本件のお客様は、頚椎捻挫後にめまいなどの症状が強く、他の病名が考えられたため、大学病院などにて精密検査を受診し、あらゆる検査を受診したうえで、症状固定にしましょうというかたちにしました。
ただ、注意点は、交通事故による後遺障害等級認定を目指す場合の通院は、「賠償を勝ち取るための通院」であり、「事故前の身体に100%戻すための通院」ではありません。
この点、しっかり意識しておかないと、ゴールのない通院や転院を繰り返すことになります。
むち打ちで後遺障害等級を勝ち取りたいのであれば、「賠償のための通院」に集中すべきです。
4.初回申請で、頚椎部14級9号+腰椎部14級9号の認定を得ました
お客様は、本件申請による後遺障害等級の認定を得られるか、かなり不安な様子でしたが、結果をお伝えしたところ、喜んでいただきました。
ただし、後遺障害等級の認定を得ることによって、身体が治るわけではありません。
しかしながら、弊所としては、解決までのレールから大幅にそれてしまった本件を正常な道に戻せたことはうれしく思います。
結論
頚椎捻挫・腰椎捻挫で自賠責保険の後遺障害等級を得るためには、
(A)相手方から治療費を打ち切られても、6ヶ月(181日以上)は通院を継続すること
(B)週3日の通院が最善であること
(C)交通事故の賠償問題について、
具体的に、
- 今後の流れの案内
- 考えられるリスク
などを教えてくれる専門家に依頼すること
※ 行政書士など交通事故の専門家を謳うのであれば、弁護士特約があるからといって、なんとなく受任にして、なんとなく主治医の症状固定の判断を待っているようではいけません。
の3点と考えます。
実例⑥
交通事故を原因とする頚椎捻挫により後遺障害等級第14級9号認定を得ました。
性別 | 男性(20代)※事故時 |
事故日 | 令和1年11月 |
事故態様 | お客様が自動車で停止中、後方から相手方自動車に追衝突された。 |
診断名 | 頚椎捻挫・両肩捻挫 |
症状 | 頚椎捻挫由来:頚部痛、めまい、頭痛など |
通院先 | (1)S総合病院 (2)IK整形外科 (3)I整形外科 |
弊所への依頼時期 | 本件事故から1ヶ月後 |
争点
- 頚椎捻挫由来の頚部の痛み、めまいなどの神経症状を医学的に説明または証明ができるか。
- 後遺障害等級の認定を得られるか。
事案の内容
1.解決のポイント
本件事故のお客様は、以前、弊所でお手伝いいたしましたお客様からのご紹介のケースでした。
初回の相談に聴き取った際は、
- 仕事中の事故だったため、早期に労災に切り替えるか否か
- 弊所から整形外科をご紹介するか否か
- 後遺障害等級の認定されるか否か
という3点でした。
2.上記1.について要点のみご案内すると
- 事故から4ヶ月で相手方損保会社からの治療費が打ち切られ、労災保険に切り替えました。
>弊所からお客様には、相手方が治療費を打ち切ってくることも想定して、お客様からお客様の会社労災担当者に「労災を使わせてもらうかもしれない」旨を事前に案内していただいていたので、相手方の治療費打ち切りに対して、慌てず対応をすることはできたように思います。 - お客様が通いやすい整形外科を選択しました。
>弊所の方針としては、まずは、お客様のご意向を第一に考えておりますので、お客様のご意向、判断、責任で整形外科の選択をしていただきました。 - 最初の申請は「非該当」、弊所から整形外科をご紹介し、3ヶ月程度の通院後、後遺障害の再評価をいただきまして、異議申立申請し、最終的には、「第14級9号」への変更認定を得ました。
弊所が受任後は、
(1)お客様の通う整形外科の主治医先生と医師面談を実施いたしました。
⇒お客様が選択した整形外科の主治医先生は、以前、別のお客様の件で、お話したことがあるのですが、中立的・客観的判断に重きを置く傾向が強い医師でした。
これは、悪いことではなく、医師として中立的・客観的に判断するのは重要であると弊所も素直に思っています。
医師面談の内容としては、
- ご挨拶
- 診断名の確認
- 症状の確認、画像所見、神経学的所見の確認
- MRI撮影の必要性
MRIについては、お客様の症状に痺れがないということで、「必要なし」という主治医先生の判断でした。
この点が、初回申請で「非該当」となった理由かと考えます。
(2)初回申請から非該当までの流れ
お客様には、約8ヶ月間、実通院日数約150日通院していただきました。
治療期間、実通院日数については、十分なかたちで症状固定を迎えました。
しかしながら、後遺障害診断書の評価はMRI検査所見もないため、
主に「痛みがある」というお客様の主張する症状のみの記載となり、
いわゆる医学的、他覚的な所見はありませんでした。
上記診断書を基に、初回の申請をしたところ、1ヶ月も経過しないうちに「非該当」の通知が届きました。
初回申請による「非該当」の場合、1ヶ月以内で結果通知がくることがかなり多いです。
3.整形外科の転院、そしてMRI検査の実施
お客様に非該当の結果を報告し、お客様の今後のご意向をお聞きしたところ、
異議申立申請まで頑張るとのご意見をいただきました。
その後は、速やかに、弊所がお世話になっている整形外科をご紹介し、転院していただきました。
転院後の通院期間は、3ヶ月+αとしました。
そして、MRI検査も実施し、結論としては、
頚椎部に椎間板膨隆、脊柱管狭窄、椎間孔狭窄が認められ、
異議申立の際の重要な新たな医学的所見になると感じました。
4.異議申立申請の実施
- お客様の3ヶ月超の転院先での定期通院をいただけたこと
- 転院前の整形外科においても十分な実通院日数があること
- 頚椎MRIの検査所見があること
から非該当から14級又は12級に変更される3要素がありました。
転院先の主治医先生には、
- 頚部痛
- 頚部痛を裏付ける神経学的所見
- 頚部痛を裏付けるMRI検査所見
を基に、後遺障害診断の再評価をいただき、
加えて、弊所作成の異議申立書類などを用意し、
相手方自賠責会社へ異議申立申請をいたしました。
結論
結果としては、頚椎捻挫の神経症状について、
(A)お客様の根気ある通院
(B)MRI検査所見について主治医先生には本件事故を原因とする頚椎の椎間板膨隆などと説明していただけたこと
の2点が、今後も症状が残存するものとして、
自賠責保険上の後遺障害等級第14級9号「局部に神経症状を残すもの」の認定評価をいただくに至りました。
本ケースでは、
- お客様から早期に相談・ご依頼をいただけたこと
- そのため、治療費の打ち切りの可能性、その後の労災切り替えなどのご案内が迅速に行えたこと
- お客様の根気ある定期通院をしていただけたこと
- 転院先の主治医先生の交通事故患者様対応にご理解をいただけていたこと
の4点を引き出すことができたことによって、弊所としては、後遺障害等級の認定の可能性を高めることができたと考えております。
実例⑦
交通事故による頚椎捻挫・腰椎捻挫により後遺障害等級併合14級認定を得ました。
性別 | 女性(30代)※事故時 |
事故日 | 平成○○年8月 |
事故態様 | お客様が自動車で直進中、交差点内にて右方から直進進入してきた自動車に衝突される。 |
診断名 | 頚椎捻挫・腰椎捻挫 |
症状 | 頚椎捻挫由来:頚部痛、背部痛、左上肢の痺れなど 腰椎捻挫由来:腰部痛、両臀部の痺れ、両足指の冷えなど |
通院先 | (1)Z整形外科 (2)S整形外科 |
弊所への依頼時期 | 本件事故から7ヶ月後 |
争点
- 頚椎捻挫、腰椎捻挫後の痛みなどの神経症状を医学的に証明できるか。
- 後遺障害等級の認定を得られるか。
事案の内容
1.解決のポイント
本件事故のお客様は、以前、弊所でお手伝いいたしましたお客様からのご紹介のケースでした。
初回の相談に聴き取った争点は、
- 過失割合が決まっていない
- 通院する整形外科が定まっていない
という2点でした。
2.弁護士特約の付保
本件のお客様には、弁護士特約が付保されていましたので、
- 弊所では後遺障害等級認定獲得のための医療機関周辺のサポート
- 弁護士には相手方損保会社等の示談交渉などの担当という形で
弊所もご依頼いただきました。
受任後は、
- 弊所から整形外科のご紹介をいたしました。
⇒相談当初に通院していた整形外科もよい医療機関ではありましたが、治療面から後遺障害診断などの総合的な観点からお客様には転院をしていただきました。 - 治療費補償先の確定
⇒本件は、お客様にそれなりに過失割合があると想定される事故であったため、「相手方」任意保険会社の補償を受けることが困難でした。
そこで、お客様加入の損害保険会社の「人身傷害保険」を適用していただき、実質お客様の医療費の窓口負担はなく、治療を受けることができました。
3.通院の間、頚椎と腰椎のMRI検査を主治医先生からご指導いただきました
結果としては、
- 頚椎MRI:C3/4/5に椎間板膨隆、左椎間孔の狭窄
- 腰椎MRI:L4/5に椎間板ヘルニアあり
との所見を得ました。
4.被害者請求の実施
- お客様の根気ある7ヶ月程度の定期通院
- じゅうぶんな実通院日数(週3〜4回)
- 頚椎、腰椎MRIの検査所見
を基に主治医先生に作成いただいた後遺障害診断書を、相手方自賠責会社へ、被害者請求を実施いたしました。
結論
結果としては、頚椎捻挫・腰椎捻挫由来の神経症状について、
(A)お客様の根気ある通院
(B)MRI検査所見が本件事故による椎間板膨隆と説明できたこと
などが、今後も症状が残存するものとして、
自賠責保険上の後遺障害等級併合14級「局部に神経症状を残すもの」の認定評価をいただくに至りました。
本ケースでは、
- お客様から早期に相談・ご依頼をいただけたこと
- そのため、転院が迅速に行えたこと
- お客様の根気ある定期通院をしていただけたこと
- 主治医先生の交通事故患者様対応にご理解をいただけていたこと
の4点を引き出すことができたことによって、弊所としては、後遺障害等級の認定の可能性を高めることができたと考えております。
交通事故による頚椎捻挫・腰椎捻挫で後遺障害等級12級をとるには?
結論からすると、
症状を裏付けるMRI画像所見があること
です。
最近の腰椎捻挫で自賠責保険上の後遺障害等級第12級13号の認定を得たケースでは、
- 受傷当初から症状固定までの症状の連続性
- その症状と整合性あるMRI画像所見
の2点を自賠責側が認定してくれたために、12級13号の評価を得ました。
さらに、このケースは異議申立案件だったのですが、自賠責側から医療機関への医療照会さえ行われませんでした。これも含めて、初めての経験でした。
今回の後遺障害等級認定は、稀なケースと考えます。
したがって弊所としては、これまで通り頚椎捻挫・腰椎捻挫については
- 症状
- 症状と整合性あるMRI画像所見
- 受傷当初から症状固定時までの一貫・連続した腱反射テスト陽性反応
の12級認定の3要素を、弊所が対応できる範囲内でお客様の症状の医学的な証明のお手伝いをしたいと考えています。
実例⑧
交通事故により頚椎捻挫,腰椎捻挫などを受傷し,異議申立により併合14級を勝ち取りました。
性別 | 男性(30代) |
事故日 | 平成○○年3月 |
事故態様 | お客様が横断歩道内を歩行していたところ、後方から左折してきた自動車に衝突された。※つまり、左折巻き込みによる交通事故 |
診断名 | 頚椎捻挫 腰部挫傷 骨盤挫傷 |
症状 | 頚椎捻挫由来:頚部痛、両手のしびれ 腰椎捻挫由来:腰部痛、両臀部の痺れ、左下肢のしびれ |
通院先 | (1)T病院 (2)A整形外科 (3)S整形外科(異議申立に際し、弊所でご紹介いたしました整形外科です。) |
治療期間・実通院日数 | 最初の症状固定日:事故から約7ヶ月後 異議申立の際の症状固定日:事故から約1年9ヶ月後 |
弊所への依頼時期 | 本件事故から1年4ヶ月後 |
争点
異議申立申請により、自賠責保険上の後遺障害等級認定は得られるか。
解決のポイント
ポイント①
本件事故のお客様は、弊所でお世話になっております弁護士さんからのご紹介でご相談をいただきました。
初回の相談時、本件事故は、交通事故賠償請求にあわせて重大な労災案件も絡んでいたこと、弊所への報酬の支払いが困難などもあって、初回申請に関しては、現在依頼している弁護士にお願いをするとのことでした。
そして、初回申請で非該当となった場合又は後遺障害等級結果に納得がいかない場合に、弊所へ依頼をする、というかたちで初回相談を終えました。
ポイント②
結論としては、自賠責保険上の後遺障害等級の初回申請は、”非該当”の結果となりました。
ポイント③
そこで改めて面談をさせていただき、弊所で正式にご依頼をいただきました。
面談時の懸念事項は、初回申請の際に、後遺障害診断書を作成をした主治医先生との信頼関係に不安があるということでした。
ご依頼をいただいた後は、速やかに弊所でお世話になっているS整形外科へ転院していただきました。
転院に際して弊所からお客様には
- 転院先で約3ヶ月+αの期間、週1回以上の診察とリハビリをしていただくこと
- 再度MRIを撮影すること
をご案内いたしました。
ポイント④
お客様には予定通り、約4ヶ月の通院リハビリをしていただきつつ、並行してMRI撮影による頚椎部・腰椎部の再評価を主治医先生にしていただきました。
そして、転院先の主治医先生に改めて症状固定のご判断をいただき、後遺障害診断書の作成をしていただきました。
医学的所見のポイントとしては、
- 頚椎部・腰椎部のMRI画像所見の記載
>頚椎部・腰椎部に関して、症状を裏付ける部位に椎間板の異常が認められました。 - 神経学的所見の記載
>頚椎部・腰椎部ともに、症状・MRI画像所見と整合性のある腱反射テストに異常がありました。
ポイント⑤
上記、新たな医学的所見が揃ったところで、弊所で最終的な異議申立書を作成しました。
ポイントとしては、
- 事故日から最初の症状固定日までの症状の一貫性
- 転院先の後遺障害診断書における症状を裏付けるMRI画像所見と腱反射テストをはじめとする神経学的所見による医学的かつ他覚的な証明
という2点です。
ポイント⑥
異議申立申請後は、管轄の自賠責損害調査事務所から、お客様が本件事故により通院した医療機関のすべてに医療照会が入りました。
この医療照会については、初回申請の際の主治医先生の協力を拒否されました。
そこで、自賠責損害調査事務所が対応を切り替え、弊所から医療機関へカルテ写しの開示請求をいたしました。
この請求についても、協力拒否をされるのでは、と不安になりましたが、無事カルテ写しの取得に至りました。
この点、弊所も根気よく対応した結果を出せて安心いたしました。
結論
結果としては、頚椎捻挫・腰椎捻挫・骨盤挫傷由来の症状について、各部位で自賠責保険上の後遺障害等級第14級9号、併合14級の認定を得ました。
本件は、異議申立案件であったり医療照会を拒否されたりなど、懸念事項が多くありましたが、無事後遺障害等級の認定に至り、お客様にもご納得いただいたように思いますので、弊所としても安心いたしました。
後遺障害等級認定票
実例⑨
交通事故による頚椎捻挫・腰椎捻挫を受傷し併合14級の認定を得ました。
性別 | 女性(40代) |
事故日 | 平成○○年8月 |
事故態様 | お客様が同乗していた車両が、赤信号のため完全停止していたところ、相手方車両に後方から追衝突された。 |
診断名 | 頚椎捻挫腰椎捻挫 |
症状 | 頚椎捻挫由来:頚部痛、左手のしびれ 腰椎捻挫由来:腰部痛,左下肢のしびれ |
通院先 | (1)A病院 (2)N整形外科 (3)S整形外科(異議申立に際し、弊所でご紹介いたしました整形外科です。) |
治療期間・実通院日数 | 最初の症状固定日:事故から約6ヶ月後 異議申立の際の症状固定日:事故から約1年1ヶ月後 |
弊所への依頼時期 | 本件事故から10ヶ月後 |
争点
異議申立申請により、自賠責保険上の後遺障害等級認定は得られるか。
解決のポイント
ポイント①
本件事故のお客様は、弊所でお世話になっております弁護士さんからのご紹介で、ご相談・ご依頼をいただきました。
本件のお客様は、同乗中の交通事故であり、運転者の方はお客様のご主人でした。
こちらのご主人は、以前にも交通事故による受傷と自賠責保険上の後遺障害等級の認定を得た経験があったため、交通事故賠償の際、”なにが重要かを把握しておられた”ので、同乗者であるお客様の相談内容はシンプルでした。
つまり、
”異議申立により後遺障害等級認定を得たい”とのことでした。
ポイント②
ご相談をお受けした時点で本件のお客様は、”症状固定後の通院をしていなかった”ため、症状の一貫性の証明ができず、非該当から後遺障害等級の変更認定は難しいかな、というのが第一印象でした。
ポイント③
そこで弊所で正式にご依頼をいただいた後は、速やかに弊所でお世話になっているS整形外科へ転院していただきました。
転院に際して弊所からお客様には、
- 転院先で約3ヶ月+αの期間、週1回以上の診察とリハビリをしていただくこと
- 転院先と連携しているMRI撮影機関にて再度MRIを撮影すること
をご案内いたしました。
ポイント④
お客様には予定通り、約3ヶ月の通院リハビリをしていただきつつ、並行してMRI撮影による頚椎部・腰椎部の再評価を主治医先生にしていただきました。
そして転院先の主治医先生に、改めて症状固定のご判断をいただき、後遺障害診断書の作成をしていただきました。
医学的所見のポイントとしては、
- 頚椎部・腰椎部のMRI画像所見の記載
>頚椎部に関しては、症状を裏付ける頚椎部位に椎間板の異常が認められました。 - 神経学的所見の記載
>こちらも頚椎部に関しては、症状を裏付ける神経学的異常を示唆する所見が認められました。
前回の後遺障害診断書の記載内容に比べると、お客様の症状をしっかりと反映していただいた後遺障害診断書であったと考えます。
ポイント⑤
上記、新たな医学的所見が揃ったところで、弊所で最終的な異議申立書を作成しました。
ポイントとしては、
- 事故日から最初の症状固定日までの症状の一貫性
- 転院先の後遺障害診断書におけるMRI画像所見と神経学的所見による、医学的かつ他覚的な証明
という2点です。
結論
結果としては、頚椎捻挫由来・腰椎捻挫由来の症状について、各部位で自賠責保険上の後遺障害等級第14級9号、併合14級の認定を得ました。
本件のお客様については、相手方自賠責会社への異議申立申請後は、原則とおり、管轄の自賠責損害調査事務所から各医療機関に医療照会を行っていただきました。
なおかつ、後遺障害等級として評価をしていただいたことは、患者様の苦しむ症状が、正当に評価されたということで、私も安心いたしました。
後遺障害等級認定票
実例⑩
交通事故による腰椎捻挫を受傷し、自賠責保険上の後遺障害等級併合14級の認定を得ました。
性別 | 男性(40代) |
事故日 | 平成○○年8月 |
事故態様 | お客様運転車両が、赤信号のため完全停止していたところ、相手方車両に後方から追衝突された。 |
診断名 | 頚椎捻挫(※過去に14級の認定歴あり) 腰椎捻挫 肘関節捻挫 |
症状 | 頚椎捻挫由来:頚部痛、左上肢のしびれ・だるさ 腰椎捻挫由来:腰部痛 肘関節捻挫由来:左肘の痛み、異音がする |
通院先 | (1)A病院 (2)A整形外科 (3)N整形外科 (4)H診療所 (5)S整形外科(異議申立に際し、弊所でご紹介いたしました整形外科です。) |
治療期間・実通院日数 | 最初の症状固定日:事故から約6ヶ月後 異議申立の際の症状固定日:事故から約1年1ヶ月後 |
弊所への依頼時期 | 本件事故から10ヶ月後 |
争点
異議申立申請により、自賠責保険上の後遺障害等級認定は得られるか。
解決のポイント
ポイント①
本件事故のお客様は、弊所でお世話になっております弁護士さんからのご紹介で、ご相談・ご依頼をいただきました。
本件のお客様は、以前にも交通事故による受傷と自賠責保険上の後遺障害等級の認定を得た経験があったため、相談内容はシンプルでした。
”異議申立により後遺障害等級認定を得たい”とのことでした。
ポイント②
ご相談をお受けした時点で、症状固定後も職場が運営している医療機関にて、通院を継続していたため、”症状の一貫性”の証明についての課題はクリアしていました。
ポイント③
弊所で正式にご依頼をいただいた後は、速やかに弊所でお世話になっている整形外科へ転院していただきました。
転院に際して弊所からお客様には、
- 転院先で約3ヶ月+αの期間、週1回以上の診察とリハビリをしていただくこと
- 転院先と連携しているMRI撮影機関にて再度MRIを撮影すること
をご案内いたしました。
異議申立に際して転院をし、その転院先でセカンドオピニオンとして後遺障害診断書の作成を依頼するのであれば、最低でも3ヶ月、週1回以上の通院リハビリをするのが、医療機関と院長(主治医先生)への礼儀と弊所は考えています。
さらには、転院先で最低でも3ヶ月以上の通院履歴があれば、後遺障害等級審査の医療照会の対象になるので、3ヶ月以上の通院は必要と考えます。
ポイント④
お客様には予定通り、約3ヶ月の通院リハビリをしていただきつつ、並行してMRI撮影による頚椎部・腰椎部・肘部の再評価を主治医先生にしていただきました。
そして、転院先の主治医先生に改めて症状固定のご判断をいただき、後遺障害診断書の作成をしていただきました。
医学的所見のポイントとしては、
- 頚椎部・腰椎部・肘部のMRI画像所見の記載
- 神経学的所見の記載
という、”ありきたり”なポイントではありますが、前回の後遺障害診断書の記載内容に比べると、お客様の症状をしっかりと反映していただいた後遺障害診断書であったと考えます。
結論
結果としては、腰椎捻挫由来・肘関節捻挫由来の症状について、各部位で自賠責保険上の後遺障害等級第14級9号、併合14級の認定を得ました。
頚椎部については、その症状について他覚的かつ医学的に証明しうる所見がないということで、第12級13号には該当しないとして、後遺障害には該当しないとの判断でした。
後遺障害等級認定票
実例⑪
交通事故により頚椎捻挫を受傷し、自賠責保険上の後遺障害等級第14級9号の認定を得ました。
性別 | 女性(30代) |
事故日 | 平成○○年12月 |
事故態様 | 交差点内で、赤信号のため完全停車中、後方から相手方自動車に追衝突された。 |
診断名 | 頚椎捻挫 |
症状 | 頚椎捻挫由来:頚部痛、右上肢の痺れなど |
通院先 | (1)F病院 (2)T整形外科 (3)S鍼灸院 (4)J整骨院 (5)S整形外科:異議申立のため弊所からご紹介いたしました整形外科です。 |
治療期間・実通院日数 | 約1年6ヶ月間 |
弊所への依頼時期 | 本件事故から9ヶ月後 |
争点
異議申立により、”非該当”から後遺障害等級の認定を得られるか?
解決のポイント
ポイント①
本件事故のお客様は、T整形外科の主治医先生の後遺障害診断書の内容をみて、”自賠責保険上の後遺障害等級認定を得られそうにない”と感じ、弊所のホームページをご覧いただき、ご相談・ご依頼をいただきました。
たしかに完成した後遺障害診断書を拝見したところ、
- 事故日の誤り
- 症状の記載が左右で逆
- MRI所見がない
という記載内容であったため、これらを修正すべく、受任後は速やかに医師面談を実施しました。
ポイント②
医師面談の内容としては、
- MRI撮影機関のご紹介
- MRI所見を加えた後遺障害診断書の再作成の依頼
の2点です。
主治医先生には、快くご協力をいただきました。
その後改めて症状固定の判断をいただき、後遺障害診断書を作成いただきまして、初回申請をしたところ、”非該当”の結果通知でした。
ポイント③
非該当の結果通知をみて、お客様より後遺障害等級認定に向けて、異議申立の意向をお聞きしたので、弊所でお世話になっている整形外科を紹介し、約4ヶ月間通院していただきました。
また弊所からお客様には、後遺障害等級の結果に納得いくまでは、症状固定後も整形外科または整骨院へ通院しておくことが最善の旨お話ししていたため、”通院の空白はない”ように注意しておりました。
ポイント④
転院先での約4ヶ月間の通院加療を終え、主治医先生に症状固定の判断をいただき、ここでも後遺障害診断書を作成いただきました。
加えて、症状固定後も通院していた整骨院の”施術証明書・施術費明細書”をご作成いただきまして、症状の連続性を証明することができました。
後遺障害診断書には、
- 右上肢から右手のシビレ
- 症状を裏付けるMRI画像所見
を医学的所見として記載いただきました。
結論
弊所で異議申立書類を作成し、弊所から相手自賠責会社へ送付しました。
結果としては、頚椎捻挫由来の症状について、自賠責保険上の後遺障害等級第14級9号の変更認定を得ました。
後遺障害等級認定票
実例⑫
交通事故による腰椎捻挫を受傷し、自賠責保険上の後遺障害等級第14級9号の認定を得ました。
性別 | 男性(50代) |
事故日 | 平成○○年11月 |
事故態様 | 交差点内で、左折進行をするため、横断歩道手前で、完全停車中、後方の相手方自動車に追衝突された。 |
診断名 | 頚椎捻挫(※約3年前後遺障害等級第14級9号の認定の経歴がありました。) 腰椎捻挫 |
症状 | 頚椎捻挫由来:頚部痛、両上肢の痺れなど 腰椎捻挫由来:腰痛、両下肢の痺れなど 手関節部靱帯損傷由来:手関節部の痛み |
通院先 | (1)S整形外科 (2)I整骨院 (3)J整骨院 |
治療期間・実通院日数 | 約1年1ヶ月間 |
弊所への依頼時期 | 本件事故から2ヶ月後 |
争点
- 相手損保会社に、”治療費などの負担”(任意一括対応)をしていただけるか?
- 前回事故で認定を受けた自賠責保険上の後遺障害等級認定の影響は?
解決のポイント
ポイント①
本件事故のお客様は、本件事故以前の事故でお手伝いをさせていただいたお客様が再度事故に遭われたケースです。
交通事故直後からお電話をいただきまして、弊所でお世話になっている整形外科をご紹介をしました。
ご相談時は、特に後遺障害等級申請まで考えていなかったようで、身体が治ればよいというお話でした。
しかしながら、事故から約2ヶ月を経過した時点で、症状の改善が良くなく、後遺障害等級の申請を想定して、弊所へご依頼をいただきました。
弊所への依頼と同時に、弁護士さんへの依頼をし、相手損保会社との調整・交渉は弁護士に対応いただき、後遺障害等級申請・認定のための”仕込み”を弊所でお手伝いするというチームで、お客様のサポートを始めました。
ポイント②
本件の争点は、
- 相手方損保会社による適切な治療費の負担をしていただけるか否か
- 前回事故で認定を受けた自賠責保険上の後遺障害等級の影響の有無
の2点です。
ポイント③
(1)については、既述の通り、弊所がお世話になっている弁護士さんの協力により、約6ヶ月間の治療期間を確保することができました。
(2)については、本件事故では、頚椎部・腰椎部・手関節部の怪我をしており、MRI画像を撮影したところ、いずれの部位も、頚椎と腰椎部の椎間板、手関節部の軟部組織に異常所見があり、医学的所見は取れました。
しかしながら、既述の通り、後遺障害等級認定の経歴があるのが争点です。
ポイント④
初回の申請では、頚椎部・腰椎部・手関節部のすべての部位で”非該当”となりました。
理由としては、頚椎部については前回の事故で後遺障害等級認定がされていること、腰椎部及び手関節部は症状を裏付ける外傷性がないことが理由でした。
ポイント⑤
上記の結果を踏まえて、異議申し立てを実施することで方針を決定しました。
ポイントしては、
- 異議申し立て申請では、あえて”腰椎部”に審査部位を限定したこと
- ”症状固定後の通院をしていた”ことによる症状の一貫性の証明をしたこと
- ラセーグテストなど、原則的な神経学的所見に加えて、腰椎部の神経症状誘発テストを医師に所見としてとってもらい、後遺障害診断書に反映していただきました。
結論
弊所で最終的な異議申立書類を作成し、弊所から相手自賠責会社へ送付しました。
結果としては、腰椎捻挫由来の症状について、自賠責保険上の後遺障害等級第14級9号の認定を得ました。
後遺障害等級認定票
実例⑬
交通事故により頚椎捻挫を受傷し、自賠責保険上の後遺障害等級第14級9号の認定を得ました。
性別 | 男性(40代) |
事故日 | 平成○○年12月 |
事故態様 | 被害者自動車直進中、同一方向に進行中の相手方自動車が、急激な車線変更をしてきたため接触衝突した。 |
診断名 | 頚椎捻挫腰椎捻挫(※ 後遺障害等級第14級9号の認定の経歴があります。) |
症状 | 頚椎捻挫由来:頚部痛、頭痛、両肩の痛み、両手の痺れなど 腰椎捻挫由来:腰痛 |
通院先 | (1)Y病院 (2)S整形外科 |
治療期間・実通院日数 | 約6ヶ月間 |
弊所への依頼時期 | 本件事故から1ヶ月後 |
争点
- 本件事故以前の事故で、同一部位の診断を受けた経歴がある中で、相手損保会社に、”治療費などの負担”(任意一括対応)をしていただけるか?
- 前回事故で認定を受けた自賠責保険上の後遺障害等級認定の影響は?
解決のポイント
ポイント①
本件事故のお客様は、本件事故以前の事故でお手伝いをさせていただいたお客様が再度事故に遭われたケースです。
初回の面談時には、特に、
- 事故の経歴があること
- 損害賠償金を適切に受け取った経歴があること
などから”治療費を早々に打ち切られる可能性がある”旨を重点的にご説明し、事前の心の備えをしていただきました。
上記の懸念事項があったため、弊所でお世話になっている弁護士さんにも早期にご介入いただき、相手損保会社との交渉をお任せしました。
※ 本ケースのお客様は、”弁護士特約が使えなかった”のですが、
(A)想定できるリスクへの対処
(B)後遺障害等級認定による最終的な賠償金額の増額の可能性
など、長期的な目線で”リスク”も”メリット”も考えることができるお客様でした。
ポイント②
本件の争点は、
- 相手方損保会社による適切な治療費の負担をしていただけるか否か
- 前回事故で認定を受けた自賠責保険上の後遺障害等級の影響の有無
の2点です。
ポイント③
(1)については、既述の通り、弊所がお世話になっている弁護士さんの協力により、約6ヶ月間の治療期間を確保することができました。
(2)については、腰椎部の後遺障害等級認定の経歴があるので、本件については、主に頚椎部の症状やMRI画像などの医学的所見の記載を、主治医先生には重視していただきました。
結論
弊所で最終的な被害者請求書類を作成し、弊所から相手自賠責会社へ送付しました。
結果としては、頚椎捻挫由来の症状について、自賠責保険上の後遺障害等級第14級9号の認定を得ました。
後遺障害等級認定票
実例⑭
交通事故による頚椎捻挫などにより後遺障害等級併合14級の認定を得ました。
性別 | 男性(30代) |
事故日 | 平成○○年9月 |
事故態様 | 自動車直進中、左方から無理な車線変更をしてきた相手自動車との衝突を避けるため回避したところ、縁石に衝突した。 |
診断名 | 頚椎捻挫、肩関節打撲傷、肘打撲傷、手関節捻挫、膝打撲傷など |
症状 | 頚椎捻挫由来:頚部痛、人差し指・中指のしびれ 肩関節打撲傷:肩関節の痛み 肘打撲傷由来:肘の痛み 手関節捻挫由来:手関節の痛み 膝打撲傷由来:膝の痛み |
通院先 | (1)Tクリニック (2)MRI撮影専門機関 |
治療期間・実通院日数 | 約1年7ヶ月間 |
弊所への依頼時期 | 本件事故から1年2ヶ月後 |
争点
- 頚部痛などの神経症状について、後遺障害等級第14級9号又は第12級13号の認定を勝ち取れるか?
- 前回事故で認定を受けた頚椎部の後遺障害等級の影響は?
- 主治医先生の協力を得られるか?
解決のポイント
ポイント①
本件事故のお客様は、弊所でお世話になっている弁護士先生からのご紹介をいただきました案件です。
初回の面談時には、事故の状況、現在の症状、現在の通院先、通院の頻度などを本件事故に関する詳細をお聞きしました。
本件事故は、相手車との接触がない”誘因事故”であったためなのか、”物件事故”での処理がなされていました。そこで、受任と同時に弊所からお客様に人身事故への切り替え対応をお願いいたしました。
ポイント②
本件の争点は、
- 主治医先生の協力を得られるか。
- 前回事故で認定を受けた頚椎部の後遺障害等級の影響は。
- 症状を裏付ける医学的所見が取得できるか。
の3点でした。
ポイント③
そこで受任後、速やかに主治医面談を実施しました。
しかしながら主治医先生の対応は良いとは言えず、弊所が積極的に主治医先生に依頼をするより、弊所の要望をお客様経由で主治医先生に伝え依頼していくという方針に切り替えました。
ポイント④
そしてポイント③の方針から、まずは受傷部位のMRI撮影の提案をし、主治医先生に紹介状を作成してもらいました。
同時並行でかなり時間を要しましたが、物件事故から人身事故への切り替えも完了したところで、症状固定の目安をつけました。
なおMRI画像所見には、症状を裏付ける所見として有効なものは得られませんでした。
ポイント⑤
最終的には、事故から約1年7ヶ月という治療期間を経て、主治医先生に症状固定の判断をいただき、後遺障害診断をいただきました。
結論
弊所で最終的な被害者請求書類を作成し、弊所から相手自賠責会社へ送付しました。
結果としては、頚椎捻挫、肩関節打撲傷、肘打撲傷、手関節捻挫、膝打撲傷損傷由来の症状について、すべての部位で第14級9号の判断を受け,併合14級の認定を得ました。
この結果は、お客様の約1年7ヶ月にわたる根気ある通院を継続したから、という理由が大きかったように思います。
注目すべきは、前回事故による頚椎捻挫由来の症状と、今回事故から出現した頚椎捻挫由来の症状とで”別個の評価”をしていただき、今回の事故についての頚椎捻挫についても、第14級9号の認定を得たという点はとても貴重な経験となりました。
後遺障害等級認定票
実例⑮
交通事故により頚椎部を受傷し,自賠責保険上の後遺障害等級第14級9号の認定を得ました。
性別 | 男性(50代) |
事故日 | 平成○○年3月 |
事故態様 | 自動二輪車で交差点内を直進中、対向の右折大型貨物自動車に衝突をされた。 |
診断名 | 肋骨骨折、上腕挫創、全身打撲、頚椎症性神経根症 |
症状 | 頚部痛、左上肢の神経症状など |
通院先 | (1)K病院 (2)Kクリニック (3)A整形外科 (4)K整骨院 |
治療期間・実通院日数 | 約一年間 |
弊所への依頼時期 | 本件事故から約3ヶ月後 |
争点
- 頚部痛・左上肢の神経症状について、後遺障害等級第14級9号又は第12級13号の認定を勝ち取れるか?
- 主治医先生の協力を得られるか?
解決のポイント
ポイント①
本件事故のお客様は、以前、弊所でお世話になったお客様からのご紹介をいただきました案件です。初回の面談時には、事故の状況、現在の症状、現在の通院先、通院の頻度などを本件事故に関する詳細をお聞きしました。
一番印象的だったのが、本件事故によって、趣味ができなくなり、かなりストレスがたまっているようでした。
交通事故による賠償金を得られるよりも、身体が治り、趣味を再開できることがなによりの解決になる感じをお受けしました。
ポイント②
本件の争点は、
- 主治医先生の協力を得られるか
- 定期診察する医療機関とリハビリをする医療機関への併用通院をすること
⇒かなりの大事故、大怪我でありましたが、リハビリの回数(実通院日数)が心細かったために、併用通院を選択しました。
ポイント③
弊所の強みである”医療機関との連携”によって、お客様には、併用通院の手配を円滑にできました。
また労災適用案件であったため、治療費の打ち切りのリスクが少なかったので、お客様には、治療に専念していただく”仕組み”を作ることができました。
ポイント④
そして、約一年間の治療期間を経て、症状固定を迎え、後遺障害診断書を主治医先生に作成していただきました。
本ケースに関しては、
(A)定期診察している医療機関の後遺障害診断書 と
(B)弊所からご紹介した医療機関の後遺障害診断書
のどちらの医療機関にも書類を作成いただき、”出来の良い方”を被害者請求に使用することをお客様に提案しておりました。
実のところ、定期診察に通う医療機関の主治医先生とは仲良くなることができず、後遺障害診断書の内容もお客様の症状を反映しているとはいえないものだったので、上記のような2つの医療機関から診断書を取得するという戦略をお客様にお話しし、理解を得ました。
結論
最終的な被害者請求書類を作成し、弊所から相手自賠責会社へ送付しました。
結果としては、頚椎部の損傷由来の症状について、第14級9号の認定を得ました。
弊所の作戦が功を奏し、弊所が紹介した医療機関作成の後遺障害診断書を提出したことにより、認定を得られたと考えます。
本ケースから感じた交通事故問題を行政書士に依頼するメリットは、
- リスクがある場合はそのリスクを回避する選択肢を提供できること
- 適切な医療機関を紹介できること
であると考えます。
本件の後遺障害等級認定の要因としては、弊所の以前のお客様のご紹介により事故直後のご依頼をいただけたため、後遺障害等級認定に向けた”仕込み”を的確に遂行できたことだと思います。
そして、本ケースは、医療機関との連携の大切さをより感じました。
今後も、様々な地域のお客様のニーズを満たすため、医療連携を増やしていきたいと考えます。
後遺障害等級認定票
実例⑯
交通事故による頚椎捻挫を受傷し、第14級9号の認定を得ました。
性別 | 女性(40代) |
事故日 | 平成○○年5月 |
事故態様 | 自動車運転中、交差点内で完全停車していたところ、後方から自動車に追衝突をされた。 |
診断名 | 頚椎捻挫 |
症状 | 頚椎捻挫由来:頚部痛、左上肢の神経症状など |
通院先 | (1)K整形外科 (2)S整形外科 (3)H整骨院 |
治療期間・実通院日数 | 約6ヶ月間=整形外科20日程度+整骨院100日程度 |
弊所への依頼時期 | 本件事故から約1ヶ月後 |
争点
- 6ヶ月を超える治療期間を確保できるか?
- お客様の整形外科と整骨院の併用通院の希望を叶えることができるか?
- 頚椎捻挫による頚部痛・左上肢の痺れが、後遺障害等級第14級9号又は第12級13号の認定を勝ち取れるか?
解決のポイント
ポイント①
本件事故のお客様は、以前、弊所でお世話になったお客様からのご紹介をいただきました案件です。初回の面談時には、事故の状況、現在の症状、現在の通院先、通院の頻度などを本件事故に関する詳細をお聞きしました。
ポイント②
本件の争点は、
- 相手損保会社の治療費の打ち切り交渉に対応すること
⇒この点は、弊所でお世話になっている弁護士の協力を得て、相手損保会社との交渉をしていただきました。 - 整骨院への通院を容認してくれる整形外科への転医すること
⇒この点も、弊所でお世話になっている整形外科を紹介し対応しました。
ポイント③
弊所の強みである”弁護士との連携”、”医療機関との連携”によって、お客様には、治療に専念していただく”仕組み”を作ることができました。
ポイント④
そして、6ヶ月間の治療期間を経て、症状固定を迎え、後遺障害診断書を主治医先生に作成していただきました。
結論
最終的な被害者請求書類を作成し、弊所から相手自賠責会社へ送付しました。
結果としては、頚椎捻挫由来の症状について、第14級9号の認定を得ました。
本件の後遺障害等級認定の要因としては、本件事故直後のご依頼をいただけたため、後遺障害等級認定に向けた”仕込み”を的確に遂行できたことだと思います。
弁護士との連携、医療機関との連携は、交通事故問題の場合は重要であることを再認識できたケースでした。
実例⑰
交通事故により頚椎捻挫・腰椎捻挫を受傷し、併合14級を勝ち取りました。
性別 | 男性(30代) |
事故日 | 平成○○年5月 |
事故態様 | バイクで赤信号のため停車中、後方からの自動車に追衝突をされた。 |
診断名 | 頚椎捻挫・腰椎捻挫など |
症状 | 頚部痛、左上肢の神経症状、腰部痛、左下肢の神経症状など |
通院先 | (1)G病院 (2)N整形外科 (3)Nクリニック |
治療期間・実通院日数 | 約7ヶ月間・130日程度 |
弊所への依頼時期 | 本件事故から約5ヶ月後 |
争点
- 主治医先生の協力を得られるか?
- 左上肢の神経症状を立証し、12級の認定を勝ち取れるか?
解決のポイント
ポイント①
本件事故のお客様は、弊所でお世話になっている弁護士先生からのご紹介をいただきました案件です。
初めての面談時より、左肩の可動域制限、左上肢の神経症状が深刻であり、その原因が、頚椎捻挫由来か左肩部の損傷によるものかを医学的に明らかにし、高い後遺障害等級の認定が目標でした。
ポイント②
弊所で受任後、速やかに医師面談を実施し、弊所と医師との関係構築を開始いたしました。
最初の医師面談では、
- ご挨拶
- 診断名の確認
- MRI画像所見の確認
をいたしました。
ポイント③
MRI画像所見としては、頚椎・腰椎・左肩部のいずれも医学的所見を得られず、お客様の自覚症状を裏付ける画像所見を得ることができませんでした。
ポイント④
このMRI画像所見により、医学的所見が乏しいことから、相手損害保険会社の治療費の打ち切りの材料を与えてしまったことは否めません。
MRI画像の撮影のタイミングの難しさを痛感いたしました。
しかしながら、約7ヶ月間という治療期間を確保することができましたので、一安心いたしました。
ポイント⑤
相手損保会社の治療費打ち切りと同じタイミングで症状固定のご判断を主治医先生にいただくこととし、改めてお客様の診察に同席し、最終的な後遺障害診断書の作成依頼をいたしました。
本ケースの弊所から主治医先生への後遺障害診断書の記載の提案内容は、
- 頚椎・腰椎・左肩部のMRI画像所見
- 頚椎・腰椎部の神経学的所見
- 左肩の可動域制限の記載
の3点でした。
最終的には、主治医先生との良好な関係を構築ができたように感じます。
結論
被害者請求から約1ヶ月半後、頚椎捻挫・腰椎捻挫由来の症状について、併合第14級の認定を勝ち取りました。
本件の後遺障害等級認定の要因としては、
- 後遺障害等級については行政書士へ、交渉事案については弁護士へ相談を行ったこと
- お客様のご尽力により、約7ヶ月間の間に”約130回”という実通院日数を確保していただいたこと
- MRI画像所見・神経学的所見の2点、適切なポイントを押さえて、後遺障害診断書を作成していただけたこと
この3点かと考えます。
後遺障害等級通知書
実例⑱
交通事故により頚椎捻挫・腰椎捻挫を受傷し、後遺障害等級併合14級を勝ち取りました。
性別 | 女性(40代) |
事故日 | 平成○○年4月 |
事故態様 | 自動車を運転中、完全停車していたところ、後方からの自動車に追衝突をされた。 |
診断名 | 頚椎捻挫・腰椎捻挫など |
症状 | 頚椎捻挫由来:頚部痛、左上肢の神経症状など 腰椎捻挫由来:腰部痛、左下肢の神経症状など |
通院先 | (1)Y病院 (2)O整形外科 (3)A整形外科クリニック (4)Y整骨院 |
治療期間・実通院日数 | 約1年1ヶ月間・130日程度 |
弊所への依頼時期 | 本件事故から約10ヶ月後 |
争点
- 異議申立により、第14級又は第12級への変更認定を勝ち取れるか?
- 異議申立に際し、主治医先生の協力を得られるか?
- どのように後遺障害診断を再評価していただくか?
解決のポイント
ポイント①
本件事故のお客様は、弊所でお世話になっている弁護士先生からのご紹介をいただきました案件です。
初回の電話相談時には、初回の後遺障害等級申請は完了し、”非該当”の結果に対して異議申し立てをしたいとの希望でした。
早速、お客様の仕事場・お住まいの近くまでお伺いし、面談をさせていただきました。
面談時の症状や症状固定後も通院の継続があること、現在までのMRI画像所見などにより、”十分に後遺障害等級の変更認定の可能性がある”旨と”異議申し立てをしても、現状維持の”非該当”の可能性もありうる”旨をお話し、お客様のご納得をいただき、ご契約をいただきました。
余談ですが、お客様に過度な期待を持たせるような言葉を多用する行政書士や専門家には、注意すべきと考えます。
弊所としては、どんな問題にも、”絶対”というものはないと考えています。
ポイント②
弊所で受任後、速やかに医師面談を実施しました。最初の医師面談では、
- ご挨拶
- 診断名の確認
- MRI画像所見の確認
をいたしました。
MRI画像所見としては、お客様の左下肢の神経症状を裏付けるような、腰部MRIに左側優位のヘルニア所見を、主治医先生も認めていたため、異議申立に採用しうる医学的所見を得られました。
ポイント③
この医師面談や医学的所見の収集と同時並行で、お客様には、A整形外科とY整骨院へ通院を継続していただき、頚椎捻挫・腰椎捻挫に重要な、症状・通院の連続性と一貫性を保っていただきました。
ポイント④
受任から4ヶ月を経過し、足りなかった医学的資料が揃い、症状固定後の通院日数も十分になったところで、再度、主治医先生に症状固定のご判断をいただき、最終的な後遺障害診断書の作成依頼をいたしました。
本ケースの弊所から主治医先生への後遺障害診断書の記載の提案内容は、
- 頚椎・腰椎のMRI画像所見
- 腰椎部の神経学的所見
の2点というとてもシンプルなものでした。
しかしながら、要点を抑えた後遺障害診断書を作成していただきまして、異議申立を実施しました。
本ケースのお客様の主治医先生は、とても丁寧なドクターでして、患者様の画像所見をノートにまとめており、一人一人の患者様としっかりと向き合っているのだなと、心を動かされました。
結論
異議申立申請から約2ヶ月後、頚部第14級9号・腰部第14級9号、併合第14級の認定を勝ち取りました。
本件の後遺障害等級認定の要因としては、
- お客様が、症状固定後も通院を継続していたこと
- 整形外科の通院日数で足りない日数は、併用通院していた整骨院の協力を得て、”施術証明書”及び”通院証明書”を作成していただき、症状・通院の連続性・一貫性を、より強固なものとして証明できたこと
- 最小限の記載内容にして最大限効果を発揮する後遺障害診断書を作成していただけたこと
※後遺障害診断書の記載内容は、”量ではない”、と実感した案件でした。
この3点かと考えます。