交通事故による負傷者の救護義務
交通事故に遭遇してしまった場合は、単純な追突被害事故の場合以外は、加害者・被害者が判然としない場合もあります。
したがって、交通事故が発生した場合、交通事故当事者は、まずは、負傷者の病院への搬送手配など、負傷者の救護義務がありますので、どっちが、加害者か被害者かと議論をする前に、負傷者の救護義務を全うすべきです。
交通事故の場合に備えて、自動車教習所の教習課程には、応急救護が組み込まれていますので、交通事故のリスクに備えて、真剣に受講をすべきです。
交通事故後の危険防止措置
交通事故の現場は、混乱するのが必至です。
したがって、二次被害、三次被害の交通事故を回避すべく、事故現場の危険防止措置をしなければなりません。
しかしながら、交通事故の関係車両は、実況見分の際など、争いの原因になることがあるので、基本は移動すべきではなく、警察官の到着を待って、移動させるのが最善かと思います。
交通事故は必ず警察へ届け出をしましょう。
交通事故の”加害車両の運転者”は、交通事故の処理が終わったら、
- 事故発生日時
- 事故発生現場
- 負傷者の人数
- 負傷の程度
- 交通事故によって、壊れたもの
- 交通事故後の処置
を警察に届け出なければなりません。
ここでの注意は、交通事故直後は、興奮状態となりうるため、交通事故による怪我の症状を感じないことも多いため、警察へ届け出をしないで、交通事故当事者同士の”口約束”で示談解決してしまうことです。
また、弊所としては、怪我の有無に問わず、「人身事故」にしておくことが、無難な対応であると考えます。
この点は、交通事故に限らず、事故が発生した場合は、警察に届け出ることが解決の第一歩です。
交通事故当事者の確認
交通事故が発生した場合、相手方の情報を記録しておくことが重要です。
つまり、
- 相手方の氏名・住所・連絡先
- 相手方の運転免許証
- 相手方加入の自賠責保険会社・証明書番号などの情報
- 相手方加入の自動車保険(任意保険会社)の証明書番号などの情報
- 相手方の車両の車検証、登録ナンバー
- 相手方の勤務先・代表者の氏名
を記録しておくことが重要です。
(6)について記録しておくのは、相手方が、仕事中に交通事故を起こした場合は、雇用主に賠償請求を行うことも可能となるからです。
また、交通事故現場の目撃者の氏名・連絡先などを記録しておくと、示談交渉などの時に有利になることがあるので、目撃者の協力も得ておくと良いです。
交通事故後は、必ず病院へ行きましょう。
交通事故にあった場合は、交通事故直後、出血や痛みなど、身体に異常がなくとも、必ず病院へ行き、医師の診察、レントゲン検査などの精密検査を受診しましょう。
弊所で多くお手伝いさせていただいている、頚椎捻挫や腰椎捻挫については、交通事故から数時間後〜翌日に症状が出現することが多いため、交通事故と症状との関係性を証明するため、交通事故直後に受診しておくことが必要です。
症状の出現が遅かったために、交通事故から数日後に受診したことにより、相手方に治療費負担の連絡をしても、
”交通事故と怪我(症状)との関係性がない”として、相手方からの治療費負担がなく、自費により受診せざるを得なくなる場合があります。