自賠責保険とは
交通事故の損害を賠償する保険は、自賠責保険(加入が「義務」)と自動車保険(加入が「任意」)の2種類あります。
自賠責保険とは、交通事故の被害者救済を目的に国が事業として行っている保険です。
補償範囲は、人身事故による死傷のみで、物損は補償されません。支払額にも上限があり、傷害部分120万円、後遺障害部分75万円から4000万円、死亡部分3000万円となっています。
自動車保険(任意保険)とは、加入義務はなく、自動車の所有者、運転者が、自由意思で加入契約をします。補償範囲は、人身事故及び物損事故の交通事故全般を補償し、自賠責保険の上乗せ保険として、重要な役割を担っています。
自賠責保険は「被害者保護」の保険
自賠責保険は、交通事故の被害者の人身損害を最低限補償する「被害者保護」の保険です。
加害者・損保会社が、被害者に、治療費の支払など、損害賠償を怠った場合には、被害者が、加害者自賠責保険会社に、直接請求する、「被害者請求制度」があります。
後遺障害等級の認定申請は「被害者請求」
損保会社の「一括払い制度」の下では、被害者の後遺障害等級も加害者側の損保会社が認定します(これを、「事前認定」といいます)。
加害者側の損保会社は、後遺障害等級は認めたくないため、「低い等級」や「非該当」の認定をしてくることもあります。
事前認定に納得がいかないときには、「被害者請求」によって、被害者側が、加害者自賠責保険会社に、直接、後遺障害等級の認定申請をすることが可能です。