実例①
交通事故による肩部痛について、後遺障害等級第14級9号を勝ち取りました。
性別 | 男性(40代) |
事故日 | 平成○○年10月 |
事故態様 | バイクで直進をしていたところ、対向右折自動車に衝突された。 |
診断名 | 右肩関節部打撲、右肩腱板損傷など |
症状 | 右肩の痛み、右肩の可動域制限など |
通院先 | (1)S病院 (2)A病院 (3)N整形外科 (4)Aリハ病院 (5)S整形外科 |
治療期間・実通院日数 | 約2年2ヶ月間 |
弊所への依頼時期 | 本件事故から約1年9ヶ月後 |
争点
- 右肩関節の症状を裏付ける医学的所見を得られるか?
- 症状固定後の症状・通院の連続性、一貫性を証明できるか?
- 異議申し立てにより後遺障害等級の変更認定を勝ち取れるか?
解決のポイント
ポイント①
本件事故のお客様は、後遺障害等級の「非該当」の結果通知に納得がいかず、弊所のホームページをご覧になり、ご相談・ご依頼をいただきました。
ポイント②
お電話での問い合わせの中で、弁護士費用等特約がついているため、弊所でお世話になっている弁護士さんとの共同受任の方針を採用しました。
また、信頼できる医療機関での通院をしていなかったため、弊所でお世話になっている整形外科をご紹介し、転医していただきました。
この転医により、MRI画像の再評価ができ、右肩関節の症状を裏付ける医学的所見の取得につながりました。
ポイント③
そして弊所でお世話になっている整形外科へ転院後、約3ヶ月間の通院加療を継続していただきました。
後遺障害等級の認定には、症状固定に至るまでに、治療により治す努力をアピールすることも重要です。したがって、弊所では、転医の際は、いかなるお客様にも約3ヶ月〜6ヶ月の通院をしていただきます。
ポイント④
その後、お客様には、約3ヶ月の通院にご協力いただき、その間、弊所は、これまで通院した医療機関すべてに診断書の作成をお願いし、症状固定後の症状・通院の連続性、一貫性を証明しました。本件のお客様は、自主的に症状固定後も通院を継続していたため、異議申立の際の大きな武器でした。
ポイント⑤
そして、主治医先生に後遺障害診断書の作成をしていただきました。本件の後遺障害等級申請の方針は、
- MRI画像所見
- 神経学的所見
の2点を、主治医先生に、医学的かつ他覚的に丁寧に証明していただきました。
結論
異議申立申請から約5ヶ月後、右肩部痛の症状が後遺障害等級に該当し、第14級9号の認定を勝ち取りました。
本件の後遺障害等級変更認定の要因としては、
- 適切な医療機関のご紹介・主治医先生に温かい対応をしていただけたこと
- 本件事故により通院した医療機関すべてに要請をし、診断書による通院の継続による連続性・一貫性の証明ができたこと
- 右肩部痛の症状の連続性・一貫性の証明ができたこと
この3点かと考えます。
補足を申し上げると、
- 交通事故業務に関しては、お客様がお住まいの地域の行政書士・弁護士に依頼すべきかと考えます。
- まずは、原則に沿った対応に集中すべきで、とにかく、”ベタな”対応が大事かと考えます。
異議申し立ての後遺障害等級通知書
実例②
交通事故による鎖骨骨折について後遺障害等級第14級9号の認定を勝ち取りました。
性別 | 男性(40代) |
事故日 | 平成○○年11月 |
事故態様 | バイクで交差点内を直進中、対向右折自動車に衝突される。 |
診断名 | 左鎖骨骨折 |
症状 | 左肩の痺れ、痛み、軽度可動域制限 |
通院先 | (1)A総合病院 |
治療期間・実通院日数 | 約1年6ヶ月 |
弊所への相談時期 | 本件事故から約3ヶ月後 |
争点
- 鎖骨骨折後の手術により骨癒合に問題はない場合でも後遺障害等級認定を得られるか?
- 肩関節の可動域制限がない場合の後遺障害等級認定方法について
- 主治医先生の協力を得られるか?
解決のポイント
本件は、交通事故から約3ヶ月後に、以前弊所でお手伝いさせていただいたお客様からのご紹介で、ご相談及びご依頼をいただいたケースです。
本件のご相談内容は、
- 本件事故直後から”労災適用”であること
- 症状固定のタイミング
- 後遺障害等級認定後の示談交渉について
この3点のご相談内容でした。
受任後、弊所では、
- お客様が加入している弁護士特約を適用して弁護士さんとの共同受任
- 主治医面談の実施
- お客様への通院のペース等のご指導
を開始いたしました。
一番最初の主治医面談の内容としては、
- 受任のご挨拶
- 現在の受傷部位の状況・画像所見
- 今後の流れ(症状固定の見通しなど)
のお話をいたしました。
その後は、お客様には、
- 定期的なリハビリ通院
- 月1回の診察
を継続していただきました。
月1回の診察には、弊所も同席させていただき、症状や画像所見の推移などを主治医先生にお聞きしつつ、コミュニケーションの構築をいたしました。
本件は当初から”労災適用”であったため、治療費の打ち切りというリスクはなかったため、お客様も安心して治療を継続していただきました。この点、労災適用のメリットは大きいように思います。
そして、お客様のプレート除去手術を終え、その後は改めて約3ヶ月リハビリを継続していただいた後に、症状固定及び後遺障害診断に移行しました。
本件のように、鎖骨骨折を受傷した場合、肩の可動域に制限が出ない場合も多く、そのような事案では、痛みが長期間継続しているということで、14級9号狙いとなろうかと思います。
したがって、後遺障害診断書の記載内容の提案としては、
- 受傷時の骨折の状態(レントゲン所見)
- 症状固定時のレントゲン所見
をメインに医学的所見欄に記載いただき、
加えて、お客様の症状を詳細に記載していただき、痛みや痺れをアピールしていただきました。
そして、被害者請求を実施し、申請から1ヶ月後、14級9号の認定を勝ち取りました。
本件で学んだこと
- 鎖骨骨折については、可動域制限が残存しない場合があるので、ケースごとに、通院のペースや画像所見の取得について検討し、収集していくこと
- 鎖骨骨折について、骨癒合に問題なくても、後遺障害等級の認定はあり得るので、諦めずに等級を勝ち取っていくこと
- 主治医先生の協力を得られて、後遺障害等級は得られるので、しっかり挨拶から始まり、信頼関係を構築しておくこと
実例③
交通事故による肩鎖関節脱臼を受傷し、変形障害で第12級5号を勝ち取りました。
性別 | 男性(30代) |
事故日 | 平成○○年10月 |
事故態様 | 原付で道路内を直進中、左方から自動車に側面衝突される。 |
診断名 | 左肩鎖関節脱臼 |
症状 | 左肩痛、左肩関節可動域制限、左肩関節変形障害など |
通院先 | (1)Y病院 (2)K整形外科 (3)S整形外科 |
治療期間・実通院日数 | 約1年9ヶ月 |
弊所への相談時期 | 本件事故から約1年後 |
争点
- 左肩痛及び左肩関節機能障害を医学的に証明できるか?
- (1)以外の障害となる肩関節の”変形障害”を医学的に証明できるか?
- 最初の症状固定後から通院・治療をやめているため、症状や通院の連続性・一貫性を証明できるか?
解決のポイント
本件は、交通事故による受傷後、手術・治療及び症状固定を迎え、お客様ご自身の自動車保険を経由し、後遺障害等級認定第14級9号が認定後にご相談及びご依頼をいただいたケースです。
本件のご相談・ご依頼時は、お客様の症状・相談内容としては、
- 左肩関節の可動域制限を主張していること
- 手術は完了しCT画像の撮影はあるものMRI画像の撮影がなく腱板等の所見が得られていないこと
- 最初の症状固定時の医師の協力を得られそうにないこと
この3点から、まずは、
- 弊所がお世話になっている整形外科へ転医をすること
- 転医後、MRI画像撮影をすること
- 症状や通院の連続性・一貫性を補うため、改めて6ヶ月間の通院をいただくこと
をご提案し、お客様にもご納得いただき、早速上記の業務を開始いたしました。
転医後のMRI画像では、”腱板の変性は認められる”との所見を得られましたが、断裂や明らかな損傷は認められないことから、1/2以下制限の可動域制限の裏付けとなるMRI画像所見は得られなかったという状況でした。
そこで、弊所は、改めてお客様との打ち合わせを実施し、
- 左肩の可動域制限による機能障害による等級変更
とあわせて、 - 左肩肩鎖関節脱臼後の脊柱(=鎖骨)の変形障害による等級変更
の2点で異議申し立てをすることをお話しし、変形障害を裏付けるため、鎖骨部の写真の撮影を弊所からお客様にご依頼しました。
脊柱の変形障害は、
- XPなどの画像上の変形障害の立証
- 裸体時の写真による変形が明らかなもの
という2つの要件を満たすことにより、後遺障害等級を勝ち取ることができます。
お客様との異議申立の方針が固まり、弊所から転医先の主治医先生にもご説明、左肩の機能障害及び変形障害で診断書を作成していただくことに同意をいただきました。
その後は、お客様に予定通りの6ヶ月間治療を継続していただき、症状固定を迎えました。
転医先の主治医先生には、弊所から後遺障害診断書の記載内容を丁寧にご提案し、
- 左右の肩のレントゲン画像により左肩関節の変形障害の立証
- MRI画像上に腱板損傷の立証
- 腱板損傷を示唆する整形外科的テスト(※ドロップアームテストなど)
- 左肩関節の可動域検査値により機能障害の立証
を記載していただきました。
加えて、お客様には、鎖骨部の裸体の写真を作成していただき、変形障害の2つの要件を満たすことができました。
診断書関連が揃い、弊所で詳細な異議申立書を作成し、異議申し立てを完了しました。
異議申立から約3ヶ月後、左肩の変形障害により、第12級5号の認定を勝ち取りました。関節機能障害については、可動域制限を裏付けるMRI画像等により証明できなかったため、機能障害については、後遺障害等級としての評価は受けることができませんでした。
お客様には、異議申立結果をご説明し、喜んでいただきましたので、弊所としても最善の結果と考えています。
本件で学んだこと
- 症状を裏付ける画像所見がなくとも、別の障害による等級変更を検討し、異議申し立てを実行すること
- 最初の症状固定後に通院の空白期間がある場合は、改めて6ヶ月間程度の通院実績をつくること
- 神経障害・機能障害・変形障害など障害ごとに、立証資料・画像を丁寧に精査し、収集していくこと
実例④
交通事故による肩関節腱板断裂により10級10号が認定されました。
性別 | 男性(50代) |
事故日 | 平成○○年12月 |
事故態様 | 自転車で直進中、右方からきた自動車と出会い頭衝突をした。 |
診断名 | 右肩鎖関節亜脱臼、右肩腱板損傷 (その他、頚椎捻挫・腰椎捻挫、頭部挫傷、右股関節挫傷) |
症状 | 右肩の痛み、右肩の可動域制限など |
通院先 | S整形外科(約12ヶ月:計72日程度) |
治療期間 | 約12ヶ月間 |
弊所への相談時期 | 事故から約9ヶ月後に正式受任 |
争点
- 右肩の可動域制限が1/2以下に制限されていることの医学的証明をすること
- 異議申立案件であること(⇒異議申し立てによる等級変更は困難です)
解決のポイント
本件は、初回申請で「非該当認定」を受けたケースでした。
非該当の結果通知を受けて、弊所がお世話になっているS整形外科の院長先生のご紹介でご相談をいただきました。
初回申請に関しては、頚椎捻挫・腰椎捻挫、頭部挫傷、右股関節挫傷、右肩鎖関節亜脱臼、右肩腱板損傷と、後遺障害審査のポイントを絞りこまず、受傷部位について、すべて後遺障害審査を受けました。
しかし、弊所とお客様との打ち合わせの中で、「右肩」に関する症状が一番強く残存していることから、右肩関節に徹底的に申請部位を絞り、医学的所見を集め直しました。
正式ご依頼後、早速、主治医面談を実施し、
- 右肩のみに絞りこみ異議申し立てをさせていただくこと
- 右肩MRIを再度実施してみること
⇒一番最初の右肩MRIは、MRI撮影中にお客様が動いてしまったため、画像に不鮮明な部分がありました。 - 左右の肩のレントゲンを撮影し、左右差を調査していただくこと
の3点のお話をし、気持よく引き受けていただきました。
主治医先生もこれだけの症状が残存しているのにも関わらず、非該当の結果に憤慨しておられました。
そして、MRI検査を実施したところ、
- 右肩腱板断裂及び右肩肩鎖関節の損傷の所見
- 右肩鎖関節の輝度変化を認める所見
の2点から、本件事故に起因する外傷性変化が認められました。
また、左右の肩のレントゲン画像を撮影したところ、
- 右肩の肩鎖関節の亜脱臼が改めて認められたこと
- 左右の肩で段差があり、段差を治すためには手術が必要である旨の所見
の2点の医学的所見も得ました。
上記の検査が完了した時点で、改めて医師面談を実施し、弊所から主治医先生に後遺障害診断書の作成依頼をいたしました。
ポイントは、
- 右肩関節MRI所見
- 左右の肩のレントゲン所見
- 整形外科テスト所見:ドロップアームテスト
※肩関節の腱板損傷を医学的に証明するためのテスト - 肩関節の可動域検査所見
の記載を依頼し、異議申立に必要な後遺障害診断に関する医学的所見の収集は完了しました。
その後は、弊所で詳細な異議申立書類を作成し、相手自賠責会社に異議申立書類を送付し、約5ヶ月後に、第10級10号の認定通知書を受領しました。
「非該当」から「第10級10号」の認定変更は、弊所としても大変素晴らしい結果と感じました。
本件で学んだこと
- 後遺障害申請は、受傷部位の一番重い部位の1〜2部位に絞り込むこと
- 後遺障害審査の受傷部位を決定したら、その部位に関する画像所見・整形外科テスト所見を徹底して収集すること
実例⑤
交通事故による右肩打撲について14級9号が認定されました。
性別 | 男性(40代) |
事故日 | 平成○○年4月 |
事故態様 | 自動車で直進中、左方から進入してきた相手自動車と側面衝突した。 |
診断名 | 頚椎捻挫・腰椎捻挫・右肩挫僕など |
症状 | 右肩痛、右肩の可動域制限 |
通院先 | I 整形外科(約1年8ヶ月) |
治療期間 | 約1年8ヶ月間 |
弊所への相談時期 | 事故から約1年5ヶ月後に受任 |
争点
右肩痛・右肩肩関節の可動域制限の医学的根拠を明らかにできるか否か
解決のポイント
本ケースは、初回の後遺障害申請で「非該当」の結果となり、弊所で「異議申立事案」としてお受けいたしました。
初回のお打ち合わせの際には、事故から約1年5ヶ月程度経過していましたが、右肩痛と右肩関節の可動域制限が明らかであり、後遺障害等級「非該当」の結果に対しては、当職も疑問に感じました。
これまでの診断書・後遺障害診断書を拝見しまして、通院の頻度などには全く問題がありませんでしたが、初回申請に提出した後遺障害診断書の記載内容に、不備がありました。
お客様が通院している整形外科の主治医先生は、とても協力的とのことでしたので、受任後に早速、医師面談を実施し、
- 依頼を受けた旨のご挨拶
- 現在、後遺障害等級「非該当」の結果で、異議申立てを検討している旨
- 右肩関節のMRI撮影の実施
をお話いたしました。
初回申請の後遺障害診断書には、
(ア)右肩関節の可動域制限
(イ)可動域検査値
の所見はあったものの(ア)・(イ)の根拠となる画像所見がありませんでした。
この点が、「非該当」の主な要因と推察できます。
医師面談の際、主治医先生に、MRI撮影医療機関への紹介状を作成していただき、お客様に受診していただきました。
MRIの結果
- 棘上筋腱の損傷(広い意味で腱板損傷)
- 古い関節内出血
- 肩峰下インピジメント
の3点が明らかになり、当職と主治医先生との打ち合わせで、異議申立ての際の、新たな医学的所見として採用することで合意をとりました。
その後、最終的な医師面談の際、弊所で作成した後遺障害診断書の記載例をお渡しし、異議申立用の後遺障害診断書を作成していただきました。
後遺障害診断書には、
(ア)MRI画像所見
(イ)可動域検査値
の2つを主な医学的所見として記載していただきました。
また、症状固定後の右肩のMRI撮影であったため、事故と怪我の関連性について因果関係の部分で不安要素はあったため、事故から症状固定日までの診断書を収集しつつ、事故後からの症状・通院の一貫性を立証し、治療の経過や症状の推移から今後も症状が残存する可能性がある「神経症状」としても、あわせて立証をいたしました。
異議申立用の後遺障害診断書と事故から症状固定までの診断書一式を揃え、弊所で被害者請求書類(異議申立書類)を作成し、申請いたしました。
申請から約4ヶ月後、前回回答「非該当」から第14級9号の認定を受けました。
異議申し立てによる等級変更は難しい中で、14級の認定は、弊所の自信にもなりました。
本ケースで学んだこと
- 受傷部位に関しては、症状固定前にMRI検査など精密検査を受診すること
- 異議申立てであっても、症状の推移や治療の経過に一貫性があれば、変更認定の可能性はあること
- 後遺障害等級が確定するまでは、身体の維持・怪我の回復のために通院することが重要であること
実例⑥
交通事故により鎖骨骨折を受傷し、後遺障害等級第12級6号認定を得ました。
交通事故の態様
バイクで直進中、右折車両との右直事故
認定のポイント
弊所の主治医面談による後遺障害診断書の作成依頼
詳細
受傷後、約7ヶ月後に受任しました。
面談時には、すでに治療費を打ち切られ、示談金の提示を受けていました。その提示額を受けて、お客様が納得いかず、弊所にご相談をいただきました。
お客様の「等級が出なくとも納得したい!!」という言葉に当職も感化されました。
事故自体は車両との接触はなかったものの、接触を回避した際、乗車中のバイクから投げ出され、入院・手術に至る大事故となりました。手術後のリハビリの途中で一方的に治療費の打ち切られてしまいました。
受任後、迅速に主治医先生面談を申し込みましたが、病院事務局や主治医先生の協力を得るまでに時間を要しました。
また、後遺障害診断書の作成に非協力的な医師であり、主治医面談の中で後遺障害診断書の起案をお渡しすると、他覚所見欄が空白で作成される可能性があったため、「画像所見やドロップアームテストなどの記載はなくともせめて、”右肩の可動域制限あり”の所見は最低限記載お願いします!!」と交渉し、左記の一文をいただきました。
幸い、関節機能障害欄の右肩可動域制限が明らかだったため、無事12級6号が認定されました。
本件の等級認定のポイントは、
- 手術により骨癒合に問題はなく主治医が後遺障害が残らないと言っても必ず等級申請をすべきであること(医師の見解と賠償問題は分けて考えるべきです。)
- 当職の粘り強い主治医面談
の2点です。
本件は、当職も自信を得た案件だったので、勇気を持って弊所に相談をしていただいたお客様には本当に感謝です。